東郷町障がい者扶助料
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身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人が対象です。
なお、転入者等は、引き続き東郷町に居住し、1年経過して支給の対象者となり、翌月から支給となります。(町外居住者は支給されない場合があります)
- 1級・A判定
月額4,500円 - 2級・B判定
月額3,500円 - 3級・C判定
月額2,500円 - 4~6級
月額1,500円
なお、支給時期は、3月及び9月の各25日以降の直近の平日に指定口座に支払います、(年2回)
- 平成27年9月25日より名称を「東郷町障害者扶助料」から「東郷町障がい者扶助料」に変更しました。
- 平成25年4月1日より名称を「東郷町心身障害者扶助料」から「東郷町障害者扶助料」に変更しました。
申請に必要なもの
- 各種障害者手帳
- 受給者本人名義の通帳持参
申請できない人
- 他の市町の介護保険の被保険者
- 転入前から精神科に入院している人
- 生活保護受給者
- 満65歳以上で新規に障害者手帳に該当した人など
上記の一部は平成25年4月1日から適応します。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
電話番号:0561-56-0732
ファックス:0561-38-7932
更新日:2022年06月13日