心身障がい者旅客運賃の割引

更新日:2025年02月03日

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障がい者に対する利用料金の割引は、各事業者がそれぞれ設定するものであり、事業者または路線によって異なることがありますので、事前にご確認ください。

JR・私鉄運賃

身体障害者手帳または療育手帳の1種を持つ人は、介護者とともに利用する場合は本人および介護者の利用料金が50%引き、おひとりで利用する場合は101km以上のときに本人の利用料金が50%引きとなります。 身体障害者手帳または療育手帳の2種を持つ人は、片道101km以上のときに障がい者本人のみ50%引となります。 利用の際は、手帳を提示してください。(交通系電子マネーを使っての利用の場合は事前に手続きが必要です。)

※令和7年4月からは精神障害者保健手帳(本人の写真が貼り付けられたものに限る)をお持ちの方も割引の対象となります。
(精神障害者保健福祉手帳1級:1種、
精神障害者保健福祉手帳2級・3級:2種)

※有効期限内の手帳をお持ちの方で、割引の記載がない方は、福祉課窓口で記載しますので手帳をご持参の上、開庁時間内にご来庁ください。

問い合わせ

JR、各私鉄(以下に挙げているのは一部です)

バス運賃

身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(本人の写真が貼りつけられたものに限る)を持つ方は、割引が適用されます。 利用の際は、手帳を提示してください。(交通系電子マネーを使っての利用の場合は事前に手続きが必要です。)

問い合わせ

各交通局(以下に挙げているのは一部です)

航空旅客運賃

12歳以上で身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(本人の写真が貼りつけられたものに限る)を持つ方は、国内線の普通大人片道運賃の割引が受けられる場合があります。割引の適用範囲や割引率については、各航空会社や路線によって異なることがありますので、事前にご確認ください。

問い合わせ

各航空会社(以下に挙げているのは一部です)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0561-56-0732
ファックス:0561-38-7932

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