精神障害者保健福祉手帳の交付申請
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日常生活や社会生活に制約のある精神疾患の方を対象にした福祉手帳制度です。手帳の等級には、1・2・3級があります。(2年ごとの更新が必要です。)また、自立支援医療費(精神通院)制度も同時に申請できます。
対象者
精神障害のため長期に日常生活または社会生活に制約のあるかたが対象で、初診日より6ヶ月以上経つと申請できます。
注意点
申請には、医師の「手帳用診断書」で行う方法と「障害年金証書+振込通知書もしくは年金が振り込まれる通帳+同意書」で行う方法の2通りあります。
必要なもの
医師の手帳用診断書で申請する場合
(1)医師の『手帳用診断書』
- 医師の手帳用診断書は3ヶ月以内に発行されたものをお持ちください。
(2)申請者の個人番号カードもしくは通知カードと運転免許書(写真付き)等の公的機関発行の身分証明書
- 写真付きのない人は本人確認書類2点を用意してください。
(3)写真(1枚)。縦4センチメートル、横3センチメートル。
- 1年以内に撮影したものをご用意ください。
- ポラロイド写真は不可
- デジタルカメラ、携帯電話等で撮影したものは可(写真専用の用紙に印刷してください)
- 上半身が鮮明に写っている正面、脱帽のもの。
- 白黒、カラーどちらでも可
- 背景は無地
障害年金証書で申請する場合
(1)『障害年金証書+振込通知書もしくは年金が振り込まれる通帳+同意書』
- 「障害年金証書」での申請の場合、手帳の等級は年金証書の等級と同じとなります。
(2)申請者の個人番号カードもしくは通知カードと運転免許書(写真付き)等の公的機関発行の身分証明書
- 写真付きのない人は本人確認書類2点を用意してください。
(3)写真(1枚)。縦4センチメートル、横3センチメートル。
- 1年以内に撮影したものをご用意ください。
- ポラロイド写真は不可
- デジタルカメラ、携帯電話等で撮影したものは可(写真専用の用紙に印刷してください)
- 上半身が鮮明に写っている正面、脱帽のもの。
- 白黒、カラーどちらでも可
- 背景は無地
提出先/役場福祉課
愛知県への精神障害者保健福祉手帳の交付申請について(外部サイトへリンク)
更新申請手続きについて
申請に必要なもの
上記(1).(2).(3)に加え、(4)現在の精神障害者保健福祉手帳が必要になります。
- 有効期限の終期の3ヶ月前より更新手続きが可能です。
- すでに顔写真付きの手帳を持参の方は、等級に変更がなければ現手帳の4回目更新までは顔写真の添付は必要ありません。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
電話番号:0561-56-0732
ファックス:0561-38-7932
更新日:2022年03月01日