戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の支給について
趣旨
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者等
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給権者(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の支給順位により最先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.次の条件を全て満たす(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
・戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること
・令和7年4月1日において婚姻により姓が変わっていないこと
・令和7年4月1日において遺族以外の方と養子縁組をしていないこと
4.上記3の条件を満たしていない(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
5.上記1から4以外の三親等内の親族(甥、姪等)
(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。)
※請求権のあるご遺族が令和7年4月1日以降お亡くなりになった場合は、そのご遺族の相続人から請求することができます。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
必要な書類等
(1)前回(第十一回)請求者
・身分証明書(代理の方が来庁される場合は、代理の方の身分証明書もお持ちください。)
・令和7年4月1日以降の請求者の戸籍抄本
(2)上記以外
・提出書類一覧(PDFファイル:205.6KB)をご確認ください。
※審査の過程で追加書類の提出をお願いする場合があります。
提出先
東郷町役場福祉課窓口
書類等ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
電話番号:0561-56-0732
ファックス:0561-38-7932
更新日:2025年04月11日