請願・陳情の趣旨説明について
町政に対する意見や要望等があるときは、誰でも請願や陳情を町議会に提出することができます。
請願及び陳情(以下「請願等」という)を提出された方が希望した場合、提出された請願等が委員会にて審査される際に、趣旨説明及び補足説明を行うことができます。
申込方法
請願等を提出する際、議会事務局から趣旨説明制度について説明し、希望されるかどうかの確認を行います。その際、希望する場合はご連絡先をお伺いします。
趣旨説明を希望する場合は、期限までに趣旨説明申込書を提出してください。(下記申込書データをご活用ください。)
ワード形式:趣旨説明申込書 (Wordファイル: 15.5KB)
PDF形式:趣旨説明申込書 (PDFファイル: 65.9KB)
提出期限
具体的な日時は議会事務局までお尋ねください。
請願
請願等受付締め切り期限後、1週間以内に提出してください。
陳情
請願等受付締め切り期限後に開かれる議会運営委員会で、議会の議題とするかどうかの判断をします。制度利用を希望される陳情者にはその結果についてご連絡します。議題とすることとなった陳情については、連絡後1週間以内に申込書を提出してください。
趣旨説明の通知
請願等受付締め切り期限後に開かれる議会運営委員会終了後、趣旨説明を希望する請願等については、請願者等へ説明にお越しいただく日時をご連絡します。
請願者等の趣旨説明の方法
説明時期 |
所管委員会にて行います。 詳しい日時等は後日連絡します。 |
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趣旨説明者等 |
説明できる人数は、1件につき原則請願者等本人(団体の場合は、団体代表者)1名(請願者等本人が複数の場合は説明者の他に答弁補助員1名の出席は可)とします。 代理人の場合は、委任状を必要とします。 請願の場合、紹介議員1名は、同席のみとします。 |
時間 | おおむね1件あたり5分以内とします。 |
質疑 |
委員は趣旨説明者へ不明な点について質疑を行うことができますが、趣旨説明者は委員への質疑を行うことはできません。 意見表明及び討議は行いません。 |
資料 | 資料の提出は認めません。 |
情報公開
本会議及び委員会は原則公開しております。
会議録についても、趣旨説明者等の氏名、発言内容は公開されます。
その他
実費弁償は支給しません。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
電話番号:0561-56-0754
ファックス:0561-38-3118
更新日:2023年05月19日