外国人住民の方も「住民基本台帳法」が適用されました

更新日:2024年05月09日

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法律の改正により、外国人登録法は平成24年(2012年)7月9日に廃止され外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象となりました。 また、新たな「在留管理制度」も導入されました。

制度の概要

住民基本台帳関係

  • 日本人と外国人で構成される世帯全員が記載された「住民票」が、発行可能となります。
  • 他市町村に転出する場合は、「転出届」を行い「転出証明書」の交付を受ける必要があります。

在留管理関係

  • 日本に中長期に渡り適法に在留する外国人の方は「外国人登録証明書」が「在留カード」に切替ります。
  • 在留期間の上限がこれまでの3年から最長5年間になります。
  • 1年以内に再入国する場合の再入国許可が原則不要になります。

特別永住者

  • 「外国人登録証明書」が「特別永住者証明書」に切替ります。

住民票の作成対象者

観光目的など短期滞在者を除く、適法に3か月を超えて在留する外国人であって、日本に住所を有する方
対象区分 対象者の内容
中長期滞在者 (在留カード交付対象者) 日本に在留資格をもって在留する外国人であって、3か月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者以外の方。
特別永住者 (特別永住者証明書交付対象者) 入管特例法により定められている特別永住者。
出生または国籍喪失による経過滞在者 出生または日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人の方。(入管法の規定により当該事由が生じた日から60日に限り在留資格なしで在留することができます。)
一時庇護許可者、仮滞在許可者 入管法の規定で一時庇護のための上陸許可を受けた外国人の方や、難民認定申請を行い、仮にわが国に滞在することを許可された外国人の方

 

外国人住民に係る住民基本台帳制度について

外国人住民に係る住民基本台帳制度については、下記に詳細が掲載されています。

住民票等に係る注意点

住民票

新たに作成される住民票については、外国人登録原票のすべての事項について、移記されませんのでご注意ください。 例としては、前住所地は記載されないこととなります。

特別永住者の制度が変わります

手続きは役場住民課が窓口となります。

各種手続きのご案内

外国人登録原票の開示請求について

平成24年7月9日以降、原票の開示請求方法が変わりました。 外国人登録原票の写しについては、出入国在留管理庁へ開示請求を行っていただく必要があります。 詳しくは

をご覧ください。

出入国在留管理庁電子届出システムについて

平成25年6月24日から「出入国在留管理庁電子届出システム」の運用がスタートしました。 「出入国在留管理庁電子届出システム」とは、出入国在留管理庁長官への届出をインターネットを利用して行うことができるシステムです。 利用の際には、事前に「利用者情報登録」を行っていただく必要があります。 詳しくは

をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課(住民係)
電話番号:0561-56-0731
ファックス:0561-38-6322

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