代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて
マイナンバーカードの受け取りは、原則ご本人様が来庁する必要がありますが、やむを得ない理由により来庁が困難な場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。
ただし、仕事が多忙を理由とした代理人による受け取りはできませんので、あらかじめご了承ください。
やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる方
- 病気、身体等の障がいにより来庁が困難な方
- 成年被後見人、被保佐人、被補助人
- 未就学児、小学生、中学生
- 高校生、高専生
- 75歳以上の高齢者
- 長期入院者または施設入所者
- 要介護・要支援認定者
- 妊婦
- 海外留学中の方
- 長期(国内外)出張者、長期航行する船員など
- 社会的参加(就学・就労等)を回避し、長期間にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態にある方
代理人による受け取りに必要な書類
1.交付通知書(はがき)
裏面の回答書欄は、原則ご本人が記載してください。ご本人が病気や怪我等で文字が書けない場合は、代理人が代筆し、その旨を交付通知書(はがき)の余白に記載してください。
なお、交付通知書を紛失した場合は、住民課へ再送を依頼してください。(住民課住民係0561-56-0731)
2.通知カード、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
3.申請者ご本人の本人確認書類(顔写真付き必須)
下表A欄から2点、またはA欄とB欄から1点ずつ、またはB欄から3点(うち1点は顔写真付きのもの)
A欄(顔写真が貼付されたもの) | 運転免許証、運転経歴証明書(交付日が平成24年4月1日以降)、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
B欄 | 健康保険証、介護保険被保険者証、医療受給者証、年金手帳、母子健康手帳、生活保護受給者証、障害福祉サービス受給者証、学生証、社員証、診察券、預金通帳等 |
顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方
顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方で、以下に該当する場合は、「顔写真証明書」による証明を本人確認書類(B欄)として利用できます。
- 申請者が15歳未満の場合
証明者:法定代理人
顔写真証明書(法定代理人用)(PDFファイル:48.2KB)
- 申請者本人が医療機関・施設に長期入院・入所中の場合
証明者:病院長または施設長
- 申請者本人が在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスを受けている場合
証明者:居宅介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業所の長
顔写真証明書(介護支援専門員用)(PDFファイル:50.5KB)
- 社会的参加(就学・就労等)を回避し、長期間にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態にある方
証明者:当該申請者について相談している公的な支援機関(精神保健センター、保健所など)の職員及び当該支援機関の長
顔写真証明書(公的な支援機関用)(PDFファイル:51KB)
記入例は下記を参考にしてください。
4.代理人の本人確認書類(顔写真付き必須)
法定代理人
- 上表A欄から2点、またはA欄とB欄から1点ずつ
- 法定代理人であることの証明書(登記事項証明書、戸籍謄本等の親権確認書類)
※申請者本人・親権者ともに本籍地が東郷町の場合、または申請者本人と親権者が同一世帯員の場合は不要
※保佐人、補助人は代理行為目録にマイナンバーに関する記載が必要です。
任意代理人
- 上表A欄から2点、またはA欄とB欄から1点ずつ
5.申請者ご本人が来庁困難であることを証する書類
申請者本人 |
代理人 | 必要な書類 |
---|---|---|
成年被後見人、被保佐人、被補助人 | 法定代理人 | 交付通知書(はがき)に本人の住所・氏名と代理人の住所・氏名を記載してください。 |
未就学児、小学生、中学生 | 法定代理人 |
交付通知書(はがき)に、本人の住所・氏名と代理人の住所・氏名を記載してください。 |
高校生・高専生 |
任意代理人 |
※本人の来庁が困難である理由を記載してください。
|
75歳以上の方 | 任意代理人 |
委任状(交付通知書に記載) ※本人の来庁が困難である理由を記載してください。 |
病気、身体等の障がいにより来庁が困難な方 | 任意代理人 |
※本人の来庁が困難である理由を記載してください。
|
長期入院者または施設入所者 | 任意代理人 |
※本人の来庁が困難である理由を記載してください。
※病院長又は施設長が証明する顔写真証明書でも可
|
要介護・要支援認定者 | 任意代理人 |
※本人の来庁が困難である理由を記載してください。
※介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業所の長が証明する顔写真証明書でも可 |
妊婦 | 任意代理人 |
※本人の来庁が困難である理由を記載してください。
|
海外留学中の方 | 任意代理人 |
※本人の来庁が困難である理由を記載してください。
|
長期(国内外)出張者、長期航行する船員等 | 任意代理人 |
※本人の来庁が困難である理由を記載してください。
|
社会的参加(就学・就労等)を回避し、長期間にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態にある方 |
任意代理人 |
※本人の来庁が困難である理由を記載してください。
※当該申請者について相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が証明する顔写真証明書でも可 |
その他注意事項
代理人によるマイナンバーカード受け取りの際には下記の点にご注意ください。
任意代理人への交付の場合は、暗証番号の記入漏れにご注意ください
交付通知書(はがき)の委任状欄に自署していても、暗証番号が未記入の場合は、暗証番号設定を行うことができないため、代理受け取りができません。
マイナンバーカード再交付の場合、再交付手数料は代理人にお支払いいただきます
任意代理人への交付の場合は、暗証番号の記入漏れにご注意ください
再交付手数料は、カード本体800円、電子証明書200円です。
マイナンバーカードを不正に取得した場合は罰せられます
申請者になりすました申請、委任状の偽造等によるマイナンバーカードの不正取得がなされた場合は、番号法違反により六月以下の懲役または五十万円以下の罰金や、刑法(文書偽造、詐欺、窃盗等)による罰則が科せられる可能性があります。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(住民係)
電話番号:0561-56-0731
ファックス:0561-38-6322
更新日:2024年10月22日