マイナンバーカード・電子証明書の更新について
「マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書」が届いた方へ
マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限が3か月未満の方には、「マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書」が地方公共団体情報システム機構から送付されます。
更新手続きには「マイナンバーカード」と「電子証明書」の2種類がありますので、有効期限通知書で確認し、以下のとおりお手続きをお願いします。
なお、マイナンバーカード・電子証明書の更新は、有効期限通知書がなくても有効期限の3か月前から手続きできます。
更新手続きの窓口・日時
窓口
マイナンバーカード専用窓口(会計課横)
※マイナンバーカード専用窓口が閉まっている場合は、住民課窓口
日時
| 月~金曜日(祝休日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く) | 午前8時30分~午後5時15分まで(受付は午後5時まで) |
| 毎月第3木曜日※要事前予約 | 午前8時30分~午後8時まで(予約可能時間は午後7時45分まで) |
| 毎月第2・第4土曜日 | 午前9時~正午(受付は午前11時45分まで) |
第3木曜日の午後5時15分から午後8時までの時間は、前日の午後5時15分までに事前予約をお願いします。
電子証明書の更新手続き
本人が電子証明書の更新手続きを行う場合
必要なもの
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 有効期限通知書(無い場合でも手続き可能)
有効期限通知書が届いていなくても、更新手続きは可能です。
マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書(数字4桁)と署名用電子証明書(6桁から16桁の英数字)(15歳未満の方及び申出をして設定していない方はありません。)の暗証番号が必要になります。暗証番号を失念した場合は再設定が可能です。
代理人が電子証明書の更新の手続きを行う場合
必要なもの
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 送付された照会書兼回答書(委任状欄を記入したもの)を封緘した封筒
- 有効期限通知書(無い場合でも手続き可能)
- 代理人の本人確認書類1点(以下参照)
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マイナンバーカード、運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付)、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書(交付日が平成24年4月1日以降のもの)、身体障害者手帳等官公署が発行した顔写真が添付されたもの |
注意:申請者が照会書兼回答書(委任状欄を記入したもの)に、氏名等の必要事項及び交付時に設定した暗証番号を記入し、他人に見られないように同封の封筒に封入封かんする必要があります。なお、暗証番号の照合ができなかった場合、その場では代理人によるお手続きができませんのでご注意ください。
マイナンバーカードの更新手続き
マイナンバーカード本体の更新対象者は、通知書に記載の二次元コードでスマートフォン等から申請を行うことができます。
なお、申請から受け取りまで1か月程度かかります。
更新申請後、約1か月後に「交付通知書(はがき)」が届きますので、現在お持ちのマイナンバーカードと「交付通知書(はがき)」に記載の必要書類をご持参になり、ご本人が来庁し、新しいマイナンバーカードの受取りをお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(住民係)
電話番号:0561-56-0731
ファックス:0561-38-6322



更新日:2025年11月10日