平成27年11月にマイナンバーが通知されました
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マイナンバー(個人番号)の通知カード
平成27年11月頃から、その当時登録されていた住所に個人番号(以下「マイナンバー」)をお知らせする個人番号通知カード(以下「通知カード」)の郵送がされました。 (令和2年5月25日から廃止となり、それ以降の出生者等には個人番号通知書によりマイナンバーが通知されています。)
- 通知カードが必要となる時
社会保障、税、災害対策等でマイナンバーの提示を求められたとき。住所・氏名等変更がない場合、申請したマイナンバーカードを受け取るとき。 - その他注意点
再発行はできません。
また、通知カードは本人確認資料にはなりませんので、公的な本人確認資料が必要な場合はマイナンバーカードをご申請ください。


マイナンバーカード(個人番号カード)
平成28年1月から、申請した人に対しマイナンバーカードの交付が開始されました。
マイナンバーカードには、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・有効期間等が記載され、本人確認書類として利用できます。
初回の交付手数料は無料です。再発行には手数料がかかります。
- 申請方法
1通知カードと一緒に送付される申請書に必要事項を記入・押印し、顔写真を貼り付けて返送する。
2所定のフォームから、オンラインで申請する。 - 交付場所
役場住民課窓口 - 交付までの日数
マイナンバーカードが作成されるまでに申請日から1、2か月かかります。
交付可能となった際は、交付通知書(はがき)をご自宅に郵送いたします。 - 受渡の時に必要なもの
通知カード、交付通知書(はがき)、本人確認資料(運転免許証等) - 交付の際の注意事項
原則、申請された人ご本人様しかお受け取りいただけませんので、予めご了承ください。

マイナンバーカード表面見本

マイナンバーカード裏面見本 関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(住民係)
電話番号:0561-56-0731
ファックス:0561-38-6322
更新日:2022年10月18日