国外からの転入届、国外への転出届のご案内

更新日:2025年11月18日

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日本人の方

国外から転入される方

国外から帰国し、1年以上にわたり日本国内に滞在予定の方は、帰国の日から14日以内に転入の届出をしてください。
ただし、国外に住所を移している方が一時帰国している場合で、一時帰国の期間が1年未満であるときは、住所は国外にあるものとして扱いますので、転入の届出は不要です。

届出に必要なもの

  • 届出人(実際に窓口で手続きされる方)の本人確認ができるマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、資格確認書など
  • 国外から転入される方全員分のパスポート
    ※入国日を確認します。自動化ゲートを利用し、パスポートにスタンプの押印がない場合は、帰国時の航空機チケットやチケットの予約情報が確認できるメールなども併せてご用意ください。
  • 戸籍謄本及び戸籍の附票の写し(本籍地が東郷町の場合は不要)
  • 代理人が届出を行う場合は、国外から転入された方からの委任状
  • 国外から転入される方全員分のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
    ※暗証番号等(6桁から16桁の英数字(15歳未満はありません。)及び数字4桁)が必要です。

国外へ転出される方

1年以上国外に住む場合は、転出の届出をしてください。出国予定日の14日前から受付することができます。
国外での滞在期間が短期間(1年未満)である場合は、転出の届出をする必要はありません。
その後の事情で国外での滞在期間が1年以上にわたるようになったときは、その時点で転出の届出をしてください。

届出に必要なもの

  • 届出人(実際に窓口で手続きされる方)の本人確認ができるマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、資格確認書など
  • 代理人が届出を行う場合は、国外へ転出される方からの委任状
  • 転出される方全員分のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
    ※暗証番号等(6桁から16桁の英数字(15歳未満はありません。)及び数字4桁)が必要です。
    ※マイナンバーカードの交付を受けている方で、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用するときは、出国日の前日までにマイナンバーカードの継続手続きが必要です。

外国人の方

国外から転入される方

新規に入国し中長期在留者などに該当する方は、日本国内に住所を定めた日から14日以内に転入の届出をしてください。
短期滞在の人や、3か月以下の在留期間が決定された人、外交又は公用の人などは、住民基本台帳法が適用されないため、住民票に記録することができません。

届出に必要なもの

  • 入国の際に交付された在留カード
  • 代理人が届出を行う場合は、国外から転入された方からの委任状
  • 続柄を確認する書類
    ※外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、家族関係を確認する書類が必要です。なお、書類が外国語の場合は、翻訳者を明らかにした訳文を添付してください。

国外へ転出される方

日本に住民登録を行っている方が出国される際には、国外への転出の届出が必要です。
有効なパスポート及び在留カードをお持ちの外国人の方が一時的に出国される場合であっても、1年以上にわたって国外に住む場合は、国外への転出の届出をしてください。
出国予定日の14日前から受付することができます。
有効なパスポート及び在留カードをお持ちの外国人の方が一時的に出国し、1年以内に日本に戻る場合は、転出の届出をする必要はありません。

届出に必要なもの

  • 出国される方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書
  • 代理人が届出を行う場合は、国外へ転出される方からの委任状(同世帯の方であれば委任状は不要)
  • 出国される方全員分のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課(住民係)
電話番号:0561-56-0731
ファックス:0561-38-6322

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