裁判で離婚するとき(離婚届)
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裁判で離婚する場合の離婚届(裁判離婚)についてご案内します。
- 離婚届の用紙は役場の窓口で渡しています。平日の開庁時間内であれば、あわせて書き方を説明しています。
届出期間
- 調停・和解成立日、審判・判決確定日または請求の認諾日を含めて10日以内
届出人(届書中の「届出人」欄に署名する人)
- 申立人(訴えを提起した人)
- ただし届出期間を過ぎても申立人から届出されない場合は、相手方からもすることができます。
届出場所
- 夫もしくは妻どちらかの住所地または本籍地の市区町村役場
必要なもの
- 離婚届1通
- 裁判所からもらう離婚が成立した書類
- 調停離婚…調停調書の謄本
- 審判離婚…審判書の謄本と確定証明書
- 裁判離婚…判決書の謄本と確定証明書
- 和解離婚…和解調書の謄本
- 認諾離婚…認諾調書の謄本
離婚届に伴う手続き
詳細は役場各担当課へお問合せください。
- 住民票の異動(引越しをする場合)…住民課
- 現在住んでいる市区町村役場で転出届をし、その際交付された「転出証明書」をお持ちのうえ、新しい住所地の市区町村役場で転入の手続きを行ってください。
- 健康保険、年金及び児童手当など
- 社会保険及び厚生年金加入者…勤務先
- 国民健康保険及び国民年金加入者…保険医療課
- 母子・父子手当(児童扶養手当等)の申請…こども保健推進室
時間外に届出する場合
- 時間外とは平日午後5時15分から翌朝8時30分までの間及び土曜日・日曜日・祝日・年末年始です。
- 役場正面玄関左側の夜間休日通用口から入り、宿直室に届出してください。
- 離婚届提出以外の他の手続きについては、後日改めて役場開庁時にご来庁ください。
- 受付のみで審査は後日になります。届書の記載に不備があるときは、後日開庁時間内にお越しいただく場合があります。ケースによって書き方が異なりますので、住民課で事前に確認されることをお勧めします。
その他注意事項
- 裁判で離婚した場合、離婚届の証人は必要ありません。
- 離婚後も婚姻中の氏を名乗りたいときは、「離婚の際に称していた氏を称する届」が別に必要です。離婚届を提出した日から3か月以内に届出してください。
- 父母が離婚しても子の戸籍は異動しません。親権者にかかわらず婚姻中の戸籍に残ります。母(または父)の戸籍に異動させる場合は、家庭裁判所の許可を得て「入籍届」を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(戸籍係)
電話番号:0561-56-0730
ファックス:0561-38-6322
更新日:2025年04月01日