身内の人がお亡くなりになったとき(死亡届)
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死亡届についてご案内します。
- 死亡届の用紙は病院でお受け取りください。
- 死亡届を届出いただく際に「火葬許可証」を発行します。事前に使用する火葬場・時間等を確認してからご来庁ください。
届出期間
- 死亡の事実を知った日から数えて7日以内
届出人(届書中の「届出人」欄に署名する人)
- 原則、下記のいずれかの人
- 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人
届出場所
- 死亡した人の本籍地、死亡地または届出人の住所地の市区町村役場
必要なもの
- 死亡届(右半分の死亡診断書もしくは死体検案書に医師等の証明があるもの)1通
- 提出後、届書のお返しはできませんので必要であれば各自でコピーをしてください。
死亡届に伴う手続き
詳細は役場各担当課へお問合せください。
- 印鑑登録証、住民基本台帳カード、個人番号カード(マイナンバーカード)の返還…住民課
- 国民健康保険、後期高齢者医療保険…保険医療課
- 国民年金…保険医療課
- 各種医療費受給者証…保険医療課
- 児童扶養手当、遺児手当…こども保健推進室
- 介護保険証…高齢者支援課
- 身体障害者手帳、療育手帳…福祉課
- 土地及び建物の相続登記…法務局(詳しくは名古屋法務局)(外部サイトへリンク)
時間外に届出する場合
- 夜間(午後5時15分から翌朝8時30分)の届出は、死亡届の受付はさせていただきますが、火葬許可証の発行はできません。
- 死亡届を夜間に届出された場合は、翌朝8時30分以降に改めて火葬許可証を受け取りに来ていただくことになりますのでご了承ください。
- 夜間や土曜日・日曜日・祝日・年末年始は、役場正面玄関左側の夜間休日通用口から入り、宿直室に届出してください。
- 死亡届提出以外の他の手続きについては、後日改めて役場開庁時にご来庁ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(戸籍係)
電話番号:0561-56-0730
ファックス:0561-38-6322
更新日:2025年04月01日