戸籍法の一部改正について
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戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付及び戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行が始まりました。
戸籍謄本等の広域交付について
本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書(注1)(注2)の請求が可能です。
- 【どこでも】本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
- 【まとめて】取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
(注1)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
(注2)戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外のため、従来どおり本籍地の市区町村窓口へ請求する必要があります。
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号について
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号とは、行政機関に提出する16桁の符号のことです。
電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することで、申請先の行政機関が当該符号と同一の戸籍電子証明書を確認できるようになるため、戸籍証明書等の提出の省略が可能になります。
また、電子証明書提供用識別符号についても、広域交付の対象になります。
ただし、行政手続において当該符号を用いた事務が可能となるのは、当該符号を利用する行政機関のシステム等が整備されてからとなります(令和6年度末予定)。
請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母など)
- 直系卑属(子、孫など)
交付手数料
- 戸籍証明書(広域交付) 1通450円
- 除籍証明書(広域交付) 1通750円
- 戸籍電子証明書提供用識別符号 1通400円※
- 除籍電子証明書提供用識別符号 1通700円※
※次の場合は手数料は無料です。
- 同内容の戸籍(除籍)証明書と同時に申請される場合
- マイナポータル経由で申請される場合
注意事項
- 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
- 郵送または委任状を用いた代理人による請求、第三者請求では、広域交付はご利用いただけません。
- 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的身分証明書の提示が必要です。
- 本籍地(番地まで)及び筆頭者を確認してからお越しください。
- 申請書は窓口に備えてあります。
- 相続等で出生から死亡までつながる戸籍証明書等を請求される場合や、直系親族を網羅する戸籍証明書等を請求される場合は、午後4時までに窓口に請求のあったものは当日交付、午後4時以降に窓口に請求のあったものは後日交付とさせていただきます。
- 休日証明発行窓口では、広域交付請求の受付及び交付は行いません。
制度の詳細について
制度の詳細については、以下の法務省ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(戸籍係)
電話番号:0561-56-0730
ファックス:0561-38-6322
更新日:2024年03月13日