法律の改正に伴う本人確認方法の変更について
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平成20年5月1日から、戸籍・住民票の届出や証明書の請求など「本人確認」が法律上のルールになりました。
東郷町では、以前から本人確認のご協力をお願いしてまいりましたが、戸籍法・住民基本台帳法の改正にあわせて、虚偽申請の防止および個人情報保護のため、本人確認をより一層厳格化させていただきました。
そのため、戸籍・住民票などの証明書の請求、引越しなどの住民異動届、また、婚姻・離婚・養子縁組・離縁・認知などの戸籍の届出をする際には、
窓口へ来た人の下記「本人確認書類」の提示を求めますので、ご協力をお願いいたします。
(1)次のものを1点お持ちください。
本人の写真が貼付されたもの 運転免許証・個人番号カード(マイナンバーカード)・住民基本台帳カード(以下「住基カード」)・旅券(パスポート)・身体障害者手帳・療育手帳・戦傷病者手帳・在留カード・特別永住者証明書などの公的機関が発行した身分証明書
(2)上記がない場合は次の2点をお持ちください(イとイ)と(イとロ)は可、(ロとロ)は不可
- イ健康保険証・写真なし住基カード・年金手帳・年金証書・生活保護受給者証など
- ロ学生証・法人が発行した身分証明書・公的機関発行の資格証明書などで写真付き
(3)代理人は、本人確認書類のほか、委任状により代理権限の確認も行います。
以上は、例をお示ししたものです。該当する書類がない人やご不明な点がある人は、事前にお問い合わせ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(住民係)
電話番号:0561-56-0731
ファックス:0561-38-6322
更新日:2022年03月01日