住民票の写し等の交付に係る本人通知制度

更新日:2022年03月01日

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本人通知制度とは

制度の概要

住民票の写しや戸籍謄抄本等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図るため、本人等の代理人や第三者に交付した場合に、事前登録をした方にその事実の通知を行うものです。 なお、不正取得であることが明らかになったときは、事前登録の有無に関わらず、該当する方にその事実を通知する制度も同時に実施します。

通知の対象となる証明書

  • 住民票(除票を含む)の写し
  • 住民票記載事項証明
  • 戸籍(除籍、改製原を含む)謄抄本
  • 戸籍・除籍記載事項証明
  • 戸籍の附票(除附票を含む)の写し

通知内容

  • 交付年月日
  • 交付した証明書の種別及び通数
  • 交付請求者の種別(代理人または第三者)

なお、国及び地方公共団体の機関からの請求や法律に基づき紛争処理手続の代理業務を行う弁護士等による請求は、通知の対象とはなりません。 その他の交付内容について確認されたい場合は、「東郷町個人情報保護条例」に基づき開示請求を行うことができます。ただし、開示請求をしても第三者の個人情報などは開示されません。

登録について

制度開始日

平成27年11月1日

登録できる人

  • 東郷町の住民票に記載されている方(除票に記載されている方も含む。)
  • 東郷町の戸籍に記載されている方(除籍に記載されている方も含む。)

ただし、死亡した方や失踪の宣告を受けた方は対象とはなりません。

登録期間

登録した日から3年間です。 引き続き登録を希望される方は、再度登録の申請を行ってください。

登録方法

本人通知を希望される方は、役場住民課で登録申請を行ってください。

必要書類

窓口で手続きができる人と本人確認書類等一覧表

手続きできる人 必要書類
本人 本人確認書類
法定代理人 法定代理人の本人確認書類 法定代理人の資格を称する書類(戸籍謄本等)
法定代理人以外の者 代理人の本人確認書類 委任状

本人確認書類について

1点で良いもの

運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード(マイナンバーカード)、顔写真付きの住民基本台帳カード(以下「住基カード」)、在留カード等の官公署が発行した顔写真付きの身分証明書

2点必要なもの

下記のうち、(ア)+(イ)又は(ア)+(ア)の組み合わせでお持ちください。(イ)+(イ)の組み合わせでは、本人確認書類とはなりませんので、ご注意ください。 (ア)健康保険証、年金手帳、年金証書、顔写真なしの住基カードなど (イ)学生証、法人が発行した身分証明書、病院の診察券、預金通帳など

郵送での登録申請

町外在住者や登録者本人が疾病等により窓口にて登録申請をすることができない場合は、郵送で登録申請をすることができます。 郵送での登録申請される場合は、東郷町本人通知制度事前登録申込書及び本人確認書類の写しを役場住民課へ送付ください。

登録内容の変更又は廃止

登録内容に変更が生じた場合または登録を廃止したい場合は、住所異動や戸籍届出とは別に登録の変更・廃止届が必要となってきます。 変更または廃止の申請の際にも本人確認書類が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課(住民係)
電話番号:0561-56-0731
ファックス:0561-38-6322

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