特定外来生物について

更新日:2022年03月01日

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特定外来生物とは?

外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。

外来生物とは?

たとえばカミツキガメのように、もともとその地域にいなかったのに人間の活動によって外国から入ってきた生物を指します。また、日本国内のある地域からもともといなかった地域に持ち込まれた生物は「(国内由来の)外来生物」といいます。外来種の中には、農作物や家畜、ペットのように、私たちの生活に欠かせない生き物もたくさんいます。 四葉のクローバーでおなじみのシロツメクサは、牧草として外国からやってきました。また、金魚の水草でおなじみのホテイアオイや、アメリカザリガニなども外国起源の生物です。  

特定外来生物として規制される前から飼育等していた方

外来生物法では、愛がん(ペット)・鑑賞の目的で、特定外来生物を飼育等(飼養・栽培・保管・運搬)することは原則禁止されていますが、特定外来生物として規制される前から愛がん(ペット)・観賞目的で飼養等をしている場合は、規制されてから6ヶ月以内に申請を提出し、その固体に限り飼育等の許可を受けることができます。

新たに特定外来生物の飼養等を開始したい方

外来生物法では、飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)をすることは原則として禁止されていますが、学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的で行う場合については、主務大臣の許可を得ることで飼養等をすることが可能です。

なお、特定外来生物として規制された後に、新たに愛がん(ペット)・観賞の目的・業活動の目的で飼養等をすることはできませんので、ご注意ください。

特定外来生物を見かけたら

特定外来生物に対し、飼育・栽培・運搬(移動)・保管・放出・植栽・種をまくこと・譲渡することは法律で禁止されています。捕まえてしまった場合でも、その場ですぐ放すのであれば問題ありません。生物によっては鳥獣保護管理法により原則狩猟免許を持つ者が許可を得て適切に(動物愛護管理法等)捕獲等をする必要があります。

問合せ先

環境省中部地方環境事務所野生生物課

電話:052-955-2130

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ファックス:0561-38-7933

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