ごみの不法投棄はやめましょう

更新日:2024年01月31日

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不法投棄は犯罪です

不法投棄は、廃棄物(ごみ)を適正に処分しないで、道路沿いやごみ集積場所付近、空き地などに捨てる行為です。

不法投棄1

     

     

ごみの不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で厳しく禁止されており、処罰の対象となっています。不法投棄を行った者には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または併科に処せられます。

また法人が業務上で関わる産業廃棄物を不法投棄した場合は、3億円以下の罰金刑とさらに厳しくなります。

不法投棄を見つけたら

不法投棄をしている人を見つけた場合(日時、場所、状況、車のナンバー等分かる範囲)は、環境課までご連絡ください。不法投棄されたごみを確認し、投棄者の調査を行います。

不法投棄をなくすために町では週3回の監視パトロールを実施しています。

私有地や私道上に不法投棄された場合

私有地や私道にごみを不法投棄された場合、町では撤去できません。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条に「土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。」とあるように、土地の所有者または管理者の責任で片づけていただくことなります。 そのため、土地の所有者や管理者の方は、不法投棄されないよう、適切な管理を心がける必要があります。不法投棄を放置しておくと、さらなる不法投棄を誘発し、良好な生活環境を損なう恐れがありますので、土地の所有者や管理者の方は、不法投棄の防止について日頃からの意識が大切です。

未然防止策の例
  • 周囲に囲い(柵など)を設け、侵入を防止する。
  • こまめに足を運び、状況確認をする。
  • 近隣にお住まいの方々と協力し合い、不審者や不審車両等の情報を共有する。
  • 警告看板等を設置する。

町では「不法投棄禁止」の看板を貸し出しています。ご希望の方は環境課までお問合せください。

不法投棄看板

不法投棄をなくすために

不法投棄をなくすためには、行政だけでなく、一人ひとりがごみの処理についてモラルを持ち、ルールを守ることが必要です。皆さんのご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
電話番号:0561-56-0729
ファックス:0561-38-7933

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