ちょうど級とうごう出産・子育て応援事業

更新日:2023年09月01日

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全ての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、「出産・子育て応援交付金」が創設されました。妊娠期から出産・子育て期まで切れ目なく相談に応じ、必要な支援に繋ぐ「伴走型相談支援」と経済的な負担軽減を図る「経済的支援」を一体として実施します。

当町ではこの事業を「ちょうど級とうごう出産・子育て応援事業」と称し、妊娠・出産・子育ての相談支援を充実させ、子育て家庭の経済的支援を令和5年3月1日を基準日として実施します。

事業内容

伴走型支援

初回

妊娠届出時   

すべての妊婦さんへ保健師等による面談を行い、ご相談を受け、妊娠期の過ごし方や出産までの見通しを立てるための情報提供を行います。

 

2回目       

妊娠8か月頃 

保健師等による電話を実施。加えて希望する方に面談を実施します。

3回目 出産後

「新生児訪問」または「赤ちゃん訪問」時に面談を実施し、産婦さんの体調や子育ての状況、心配なことなどを伺います。また、必要な子育て支援のサービスをご案内します。

 

経済的支援

支援の種類 支給対象者 支給金額
出産応援ギフト 妊婦 妊婦1人当たり5万円を給付
子育て応援ギフト 出生した子どもの養育者 子ども1人当たり5万円を給付

 

支給対象者

出産応援ギフト:令和5年3月1日以降に妊娠届出をされ、医療機関で妊娠判定を受けた方

子育て応援ギフト:令和5年3月1日以降に出生した子どもの養育者

また、申請日に東郷町に住民票のある方。※他の自治体で受給済みの方は対象外です。

申請方法

出産応援ギフト:妊娠届出時の面談後に申請書をお渡しします。

子育て応援ギフト:赤ちゃん訪問で産婦と面談時に申請書をお渡しします。

申請期限

出産応援ギフト:出産まで

子育て応援ギフト:生後4か月頃まで

申請書様式

その他

・所得制限はありません。

・妊娠届出時に代理人が届け出をされた場合は後日妊婦本人と面談後に申請書をお渡しします。

遡及対象者について(令和5年8月31日で申請受付終了)

以下の対象者は、令和5年8月31日をもって申請受付を終了しました。

ただし、災害その他申請予定者の責に帰さないやむを得ない特別な事情により支給申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができます。この場合であっても令和6年3月1日以降の支給の申請はできません。

遡及支給対象者

・令和5年2月28日までに妊娠の届出をして、令和5年3月1日以降に出産する方

・令和4年4月1日から令和5年2月28日までに出産した方

・令和4年4月1日から令和5年2月28日までに出生した子どもの養育者

やむを得ない特別な事情

・長期間の入院をしていた場合

・継続的に海外で生活しており、帰国していなかった場合

・施設に入所していた対象児童を引き取った場合など

 

流産・死産された方、出生後にお子様を亡くされた方へ

・流産・死産された方

妊娠届出後、流産・死産となった場合でも、出産応援ギフトの支給対象となります。

・出生後にお子様がお亡くなりになった方

面談等を実施することなく、子育て応援ギフトの支給対象となります。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康課
愛知県愛知郡東郷町大字春木字西羽根穴2225番地4 イーストプラザいこまい館内
電話番号:0561-37-5813
ファックス:0561-37-5823

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