妊婦のための給付金について

更新日:2025年04月01日

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概要

令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
東郷町では、「妊婦のための給付金」として妊娠届出時と出産後の2回に分けて給付金を支給します。

事業内容

伴走型相談支援

初回

妊娠

届出時

すべての妊婦さんへ保健師等による面談を行い、ご相談を受け、妊娠期の過ごし方や出産までの見通しを立てるための情報提供を行います。
2回目

妊娠

8か月頃

保健師等による電話を実施。加えて希望する方に面談を実施します。
3回目 出産後 「新生児訪問」または「赤ちゃん訪問」時に面談を実施し、産婦さんの体調や子育ての状況、心配なことなどを伺います。また、必要な子育て支援のサービスをご案内します。

 

経済的支援

1回目の支給:妊娠届出時

対象者(以下のいずれかに当てはまる方)

申請日時点で東郷町に住民票がある妊婦の方のうち

  1. 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦の方
  2. 令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦の方で、出産・子育て応援事業の出産応援ギフトを申請していない方
給付内容

5万円

申請方法

妊娠届出時の面談後に申請書をお渡しします。

※令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦の方で、出産・子育て応援事業の出産応援ギフトを申請していない方は、個別に申請書を郵送します。

2回目の支給:胎児の数の届出時

対象者

胎児の数の届出日時点で東郷町に住民票があり、令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をした方

給付内容

5万円×妊娠しているこどもの人数

申請方法

赤ちゃん訪問で産婦と面談時に申請書をお渡しします。

支給方法

申請(届出)受付後、妊婦本人名義の口座へ振り込みます。申請(届出)を受け付けてから振り込みまで、1~2か月程度かかります。妊婦以外の口座名義は指定できません。

※1回目、2回目とも産科医療機関において妊娠の事実(胎児心拍)を確認した後の流産や死産となった場合も対象となります。(異所性妊娠を除く。)

流産・死産された方、出生後にお子様を亡くされた方へ

流産・死産された方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産等された方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

こども保健推進室
愛知県愛知郡東郷町大字春木字西羽根穴2225番地4 イーストプラザいこまい館内
電話番号:0561-37-5813
ファックス:0561-37-5823

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