骨髄移植後等の任意予防接種費用の助成について

更新日:2022年03月01日

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骨髄移植手術などの医療行為により、すでに接種された定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断され、任意で予防接種の再接種を希望する方は、再接種の費用を助成します。  

対象者

次の1~3いずれにも該当する方が対象となります。

  1.  骨髄移植その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された方
  2. 助成対象予防接種の接種日において町内に住所を有する方
  3. 接種済みの定期予防接種の回数・間隔が、定期予防接種実施規則によるものである方

対象となる予防接種

次の1~4いずれにも該当するものが対象となります。

  1. 平成31年4月以降の接種であること
  2. 予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病の予防接種であること
  3. 使用するワクチンが予防接種実施規則によるものであること
  4. 20歳に達するまでの接種であること (ただし、BCGは4歳、ヒブは10歳、小児肺炎球菌は6歳、4種混合・5種混合は15歳に達するまでとする。)

助成金額

予防接種にかかった金額(ただし、東郷町個別予防接種委託医療機関への委託料金を上限とします。)

手続きの方法

事前相談

1.再接種前にこども健康課の窓口へ母子健康手帳を持ってお越しください。 対象予防接種を確認後、次の書類をお渡しします。(ダウンロードも可能です。) 

2.医師にイ)東郷町特別の理由による任意予防接種費用助成に関する理由書を記載してもらいます。 (文書作成料は、自己負担となりますのでご了承ください。)

事前申請

1.次の書類をこども健康課へ提出してください。

ア)東郷町特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書

イ)東郷町特別の理由による任意予防接種費用助成に関する理由書

ウ)母子健康手帳又は予防接種履歴が確認できる写し

2.申請受理後、内容を審査し、町から東郷町特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定通知書が届きます。 (審査により不認定となった場合、不認定通知書が届きます。)

再接種

1.医療機関で再接種を実施します。再接種費用は一旦全額支払ってください。

2.医療機関でエ)予防接種実施医療機関の領収書(ワクチン名の記載があること。)、オ)予防接種予診票の写し又は接種が確認できるもの(接種済証又は母子健康手帳への記録等)を受け取ります。

事後申請

1.次の書類をこども健康課へ提出してください。

エ)予防接種実施医療機関の領収書(ワクチン名の記載があること。)

オ)予防接種予診票の写し又は接種が確認できるもの(接種済証又は母子健康手帳への記録等)

キ)振込先金融機関通帳の口座番号などが記載されているページの写し

(予防接種の最終接種日から起算して6月後の月末までに申請してください。)

2.申請受理後、東郷町特別の理由による任意予防接種費用助成支給決定通知書が届きます。

健康被害発生時の補償

任意で再度予防接種を受ける場合は、予防接種法に規定されている定期予防接種にはあたりません。この予防接種が原因で健康被害が生じた場合は、医薬品医療機器総合機構法による被害救済(医薬品副作用救済制度)の対象となる場合があります。独立行政法人医薬品医療機器総合機構(0120-149-931)へお問い合わせください。  

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康課
愛知県愛知郡東郷町大字春木字西羽根穴2225番地4 イーストプラザいこまい館内
電話番号:0561-37-5813
ファックス:0561-37-5823

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