養育費・親子交流について

更新日:2025年09月29日

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養育費について

未成年の子どもがいる夫婦が離婚した場合には、父母のどちらかを親権者として定めることになります。
親権者は、子どもを監護・養育し、生活上の世話や教育にあたります。また、子どもの財産を管理し、子どもの法律行為を有効なものとするために同意を行ったりします。

一方、親権者とならなかった親は、親権者ではないからと言って、子どもの養育に関して責任を逃れることはできません。親権者とならなかった親も、子どもの親であることには変わりなく、親として子どもを養う責任を分担しなければなりません。

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。

養育費の取り決めは書面で行いましょう

養育費の額、支払い方法、支払う期間などについて、できるだけ具体的に明確に記載したうえで、父母が署名するなどして、後々取り決めの内容について争いが生じないようにすることが大切です。

離婚する際に取り決めることができなかった場合は、離婚後、子どもが経済的・社会的に自立するまでは、いつでも養育費を請求することができます。

取り決めを記載した内容は、公正証書にしておくことをお勧めします。父母の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

親子交流について (面会交流は「親子交流」に表記が変わりました。)

親子交流とは、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと定期的または継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。離婚しても、子どもは両親のどちらからも愛されていると実感できることによって、深い安心感と自尊心を育むことができます。

離婚(別居)前に家庭内で暴力があった場合のように、親子交流の場面で子どもへの暴力の危険がある等の事情によって、親子交流を控えるべき場合もあります。このような場合、当事者間で話し合いができないときは、家庭裁判所の調停を利用するなどしてお互いに納得して問題を解決できるようにしましょう。調停手続を利用しても合意ができないときは、審判で決定されることになります。

親子交流の取り決めの方法

親子交流について取り決めておくことは、親子交流の時期、方法、回数、親同士が守らなければならないルールなどです。また、送り迎えについて、誰が、どこで、どのように行うかについてもできるだけ具体的に決めておいたほうがよいでしょう。両親の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

【法務省】「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について

法務省では、養育費と親子交流(面会交流)の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。

民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、親子交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。

このパンフレットは、法務省ホームページに掲載されておりますのでご確認ください。

【法務省】離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~

法務省ホームページでは、離婚のときに考えておくべき事項について、基本的な情報がまとめられており、養育費の重要性や取り決め方法、親子交流の取り決め方法、裁判所での手続きなど、様々な場面ごとに説明した動画なども紹介されています。

あなたとあなたの子どもの将来を考える際の参考にされてください。

子どもの利益を最優先に考えたとき、離婚後の親子交流や養育費などの取り決めは大事なことです。
離婚届を提出される前に、法務省ホームページも是非ご覧ください。

各種相談窓口

【こども家庭庁】養育費・親子交流相談センター

こども家庭庁は、「養育費・親子交流相談支援センター」を設置し、養育費や親子交流に関するご相談について電話及びメールにより受付しています。

  • 電話相談
    0120-965-419(携帯電話の場合、03-3980-4108)
  • 相談時間(日曜日・振替休日は、電話相談はお休みです)
    月・火・木・金曜日:10時~20時
    水曜日:12時~22時
    土曜日・祝日:10時~18時
  • メール相談
    info@youikuhi.or.jp

愛知母子・父子福祉センター

愛知母子・父子福祉センターでは、ひとり親家庭や寡婦の方々の自立と生活安定を図るため、家庭、就業、養育費等の相談を受付しています。

詳しくは、愛知県母子寡婦福祉連合会ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども保健推進室
愛知県愛知郡東郷町大字春木字西羽根穴2225番地4 イーストプラザいこまい館内
電話番号:0561-37-5813
ファックス:0561-37-5823

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