養育費・親子交流について

更新日:2026年05月01日

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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)の改正について

令和6年5月17日に成立した「民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)」が、令和8年4月1日に施行されました。

今回の改正では、父母が離婚した後もこどもの利益が守られるように、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。

詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。

法改正のポイント

親の責務に関するルールの明確化

父母は、婚姻の有無に関わらず、こどもを養育し、その成長を支える責任があることが、法律上明確にされました。

こどもの人格の尊重

こどもの心と体が元気でいられるように育てる責任があります。

父母間の人格尊重・協力義務

こどものために、お互いを尊重して協力し合うことが大切です。暴力や相手を怖がらせるような言動、約束した親子の交流を妨げることなどは、このルールに違反する場合があります。

親権に関するルールの見直し

離婚後に1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択できるようになりました。

共同親権の場合

生活に必要な食事や衣服、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決められます。こどもの転居や進学先など、大切なことは父母が話し合って決められます。

養育費のルールの整備

養育費を確実に受け取れるように、新たなルールの創設や見直しが行われました。

取り決めの実効性の向上

文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った際に差し押さえの申し立てができます。

法定養育費の導入

離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めまでの期間、こども1人につき月額2万円の養育費を請求できます。

※令和8年4月1日以降に離婚した方が対象

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

こどものことを最優先に考え、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行

家庭裁判所の手続き中に、親子交流を試行的に行うことができます。

父母以外の親族とこどもの交流

こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために交流が必要な場合、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族と交流を行えるようにできます。

【法務省】「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について

法務省では、養育費と親子交流(面会交流)の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。

民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、親子交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。

このパンフレットは、法務省ホームページに掲載されておりますのでご確認ください。

【法務省】離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~

法務省ホームページでは、離婚のときに考えておくべき事項について、基本的な情報がまとめられており、養育費の重要性や取り決め方法、親子交流の取り決め方法、裁判所での手続きなど、様々な場面ごとに説明した動画なども紹介されています。

あなたとあなたの子どもの将来を考える際の参考にされてください。

子どもの利益を最優先に考えたとき、離婚後の親子交流や養育費などの取り決めは大事なことです。
離婚届を提出される前に、法務省ホームページも是非ご覧ください。

各種相談窓口

【こども家庭庁】養育費・親子交流相談センター

こども家庭庁は、「養育費・親子交流相談支援センター」を設置し、養育費や親子交流に関するご相談について電話及びメールにより受付しています。

  • 電話相談
    0120-965-419(携帯電話の場合、03-3980-4108)
  • 相談時間(日曜日・振替休日は、電話相談はお休みです)
    月・火・木・金曜日:10時~20時
    水曜日:12時~22時
    土曜日・祝日:10時~18時
  • メール相談
    info@youikuhi.or.jp

愛知母子・父子福祉センター

愛知母子・父子福祉センターでは、ひとり親家庭や寡婦の方々の自立と生活安定を図るため、家庭、就業、養育費等の相談を受付しています。

詳しくは、愛知県母子寡婦福祉連合会ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども保健推進室
愛知県愛知郡東郷町大字春木字西羽根穴2225番地4 イーストプラザいこまい館内
電話番号:0561-37-5813
ファックス:0561-37-5823

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