【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
【11月1日更新】
令和6年10月31日をもって受付を終了しました。
【10月8日更新】
- 「支給確認書(ピンクの紙)」の対象者で、10月3日時点で未申請の方に「申請締め切りに関するお知らせ」を発送しました。
- 申請期限は、令和6年10月31日(木曜日)必着となっておりますので、期限までに申請してください。申請期限を過ぎてしまうと給付金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。
- 申請には、本人確認書類及び口座確認書類の添付が必要ですので、添付書類の不足が無いようご注意ください。
【8月23日更新】
- 「支給のお知らせ(黄色の紙)」の対象者へ8月23日に振込を実施しました。
(口座の変更を申請し書類等に不備があった方または辞退の申請をされた方を除く) - 「支給確認書(ピンクの紙)」の対象者で8月6日までに受理した方へ8月26日に振込を実施します。(以降順次、申請を受理して3週間程度で振込を実施します。)
- 通帳等には、「トウゴウチヨウセイキユフ」と印字されます。
- 申請書類等に不備があった方へ不足書類の再提出等の通知を順次発送しています。内容を確認し、再度提出をお願いします。
【8月1日更新】
7月29日に「支給のお知らせ(黄色の紙)」、「支給確認書(ピンクの紙)」を発送しました。
・「支給のお知らせ(黄色の紙)」が届いた方
原則、手続き不要です。
印字された口座の変更を希望される方、給付を辞退される方のみ手続きが必要です。
定額減税補足給付金(調整給付)とは
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が行われます。定額減税の対象者のうち、定額減税可能額が実際の税額を上回ることで、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対しては、その差額を定額減税補足給付金(調整給付)として給付します。
※定額減税については、こちらをご覧ください。
・所得税については、「定額減税 特設サイト」(国税庁ホームページ)
・個人住民税については、「個人住民税の定額減税について」(東郷町ホームページ)
調整給付については、令和5年分及び令和6年分の所得状況、課税状況により算定結果が様々ですので、電話による個別具体的なお問い合わせ(対象か否か・支給金額など)にはお答えできません。あらかじめご了承ください。
※本給付金は差押禁止及び非課税となります。
調整給付の概要
給付対象者
令和6年6月3日(基準日)時点で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
※所得税と個人住民税所得割ともに税額がない方については、調整給付の対象外です。
定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは、納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数。
※国外に居住している配偶者及び扶養親族は、減税対象人数に含みません。
調整給付金の支給額
(1)と(2)の合計額(合計額を1万円単位で切り上げ)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
※令和6年分推計所得税額は、令和6年度分の個人住民税の課税情報に基づき、国が提供する「算定ツール」を用いて推計した所得税額であるため、ご自身で行った令和5年分確定申告やお勤め先からの源泉徴収票などに記載されている令和5年分所得税額とは一致しない場合があります。
※令和6年分の所得税額が確定した後、当初の支給額に不足があることが判明した場合は、令和7年度に追加の支給が行われます。
支給手続き等
調整給付金の対象となる方には令和6年7月29日に、「支給のお知らせ」及び「支給確認書」を発送しました。
「支給のお知らせ(黄色の紙)」が届いた方
原則、申請手続きは不要です。
「支給のお知らせ」に印字された口座※に振り込みます。
※マイナンバーに登録の公金受取口座または過去の給付金支給等で町に登録された口座
振込口座に変更がある場合や給付金を辞退される場合は、届いた「支給のお知らせ」に必要事項を記入し、必要な添付書類とあわせて、同封の返信用封筒で返送していただくか、オンライン(東郷町公式LINE)にて手続きをしてください。(オンライン申請の場合、マイナンバーカードが必要です。)
【対象者】
町において、公金受取口座または給付金支給口座が確認できた支給対象者
【支給日(予定)】
令和6年8月23日(金曜日)(振込口座に変更等がある場合を除く)
【振込口座変更、給付金辞退の申出期限】
令和6年8月9日(金曜日)必着
「支給確認書(ピンクの紙)」が届いた方
申請手続きが必要です。
届いた「支給確認書」に必要事項を記入し、必要な添付書類とあわせて、同封の返信用封筒で返送していただくか、オンライン(東郷町公式LINE)にて申請手続きをしてください。(オンライン申請の場合、マイナンバーカードが必要です。)
【対象者】
上記「支給のお知らせ」の発送対象者以外の支給対象者
【支給日(予定)】
町が「支給確認書」または「オンライン申請」を受理してから3週間程度
【申請期限】
令和6年10月31日(木曜日)必着
※期限までに申請がない場合は、給付金を辞退したとみなします。
書類の送付先変更を希望する場合
「支給確認書」は、住民票の住所(東郷町から転出された場合は、転出先の住所)に郵送します。
住民票の住所以外へ送付を希望する場合は、送付先変更届を提出してください。
調整給付の支給対象者であることが確認できましたら、届出のあった住所へ書類を郵送します。
■提出先
〒470-0198
愛知県愛知郡東郷町大字春木字羽根穴1番地
東郷町役場 企画情報課
給付金を装った詐欺にご注意ください
本給付金を装った詐欺には十分ご注意ください。
国・都道府県・市区町村などが次のことをすることはありません。
- ATM(現金自動払機)の操作をお願いすること
- 給付のために手数料などの振込を求めること
- 現時点で世帯構成や金融機関の口座番号などの個人情報を電話で照会すること
ご自宅や職場などに国・都道府県・市区町村(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便物が届いたりしたら、迷わずお住まいの市区町村や最寄りの警察署にご連絡ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
企画情報課
電話番号:0561-56-0716
ファックス:0561-38-0001
更新日:2024年11月01日