マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

更新日:2022年12月21日

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平成28年1月から「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」が始まります。

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が国会で成立したことに伴い、住民票を有す全ての国民にマイナンバー(個人番号)が付番・通知され、社会保障・税・災害対策などの分野でマイナンバー制度が導入されます。

マイナンバーってなに?

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

具体的には、国民1人に1つ割り当てられる12桁の番号です。

マイナンバーは、原則として生涯変更されませんので、大切に管理してください。

なぜマイナンバー制度が導入されるの?

マイナンバー制度の導入によって期待される効果は、大きく3つあります。

1つ目は、『公平・公正な社会の実現』です。所得や行政サービスの受給状況などが把握しやすくなるため、適切に行政サービスを提供することができるようになり、また、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

2つ目は、『国民の利便性の向上』です。行政サービス受給申請などの際の添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、利用者の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

3つ目は、『行政の効率化』です。様々な情報の照合などに要している時間や労力が大幅に削減されます。また、複数の業務間の連携による作業効率の向上が期待されます。

マイナンバー制度の効果

マイナンバーはどんなことに使うの?

社会保障、税、災害対策の3分野の行政手続きで、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。

なお、民間企業における従業員の健康保険、厚生年金などの加入や源泉徴収などの手続きにもマイナンバーが必要となります。

利用事務

マイナンバーはいつわかるの?

平成27年10月に、住民票を有する全ての市民の皆さんに12桁のマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。

平成28年1月から、希望者からの申請により「個人番号カード」が交付されます。

個人情報の取扱いは安全なの?

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。

他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

なお、平成29年1月から、自分の個人情報がどのようにやりとりされているかをご自身で確認することができるシステムが稼働予定です。

詳しいことを知るには?

国では10月1日から、マイナンバー制度に関する国民や民間事業者の問い合わせに、ワンストップで対応するコールセンターを開設しています。

また、11月2日から、「マイナンバー総合フリーダイヤル」が設置されましたので、ご利用ください。

詳しくは、コールセンターにお問い合わせいただくか、社会保障・税番号制度のホームページをご覧ください。

マイナンバーコールセンター

  • マイナンバー総合フリーダイヤル:0120(95)0178(無料)
  • マイナンバー制度に関するお問い合わせ:0570(20)0178(有料)
  • 通知カード・個人番号カードに関するお問い合わせ:0570(783)578(有料)

デジタル庁:マイナンバー(社会保障・税番号制度)ホームページ

マイナンバー制度の詳細については、デジタル庁のホームページをご覧ください。

マイナンバー制度に便乗した詐欺等にご注意ください。

マイナちゃん

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
電話番号:0561-38-3111(代表)
ファックス:0561-38-0001

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