東郷町国際交流協会会則

更新日:2022年06月20日

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東郷町国際交流協会(TTIA(ティア))の会則について掲載しています。(名称)第1条

本会は、東郷町国際交流協会(the Togo-town International Association for Exchange and Cooperation. TTIA.以下「本会」という)と称し、事務局を別に定める。

(目的)第2条

本会は国際化・地球化の時代・社会に対応して地域住民が行う国際理解・国際交流・国際協力等の諸活動を支援し、推進することを目的とする。

(事業)第3条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1)国際理解の啓発、及び増進のための事業
  • (2)国際交流に関する情報提供、及び協力・支援のための事業
  • (3)国際協力、及び国際貢献等のボランティア活動への啓発・支援のための事業
  • (4)その他、本会の目的の達成に必要な事業

(会員)第4条

本会は、第2条に掲げる目的に賛同する個人、及び法人・団体の会員で構成する。

(役員)第5条

本会に次の役員を置く。

  • (1)会長(1名)・副会長(若干名)・書記(1名)・会計(1名)・常任理事(若干名)・会計監査(2名)・理事(50名以内)とする。
  • (2)会長・副会長・書記・会計・常任理事・会計監査は、理事より互選し、総会の承認を得る。
  • (3)理事は、会員より総会において選ばれる。
  • (4)会長は、本会を代表し、会務を統括する。副会長は、これを補佐する。書記は、事務を統括し、整理する。会計は、財務を統括し、整理する。常任理事は、会務に参画し、遂行にあたる。会計監査は、会計を監査する。理事は、理事会に出席し、総会への提案議題等を整理する。
  • (5)会長は、副会長、書記、会計、常任理事からなる役員会を組織し、会務の企画、運営にあたる。
  • (6)役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

(総会)第6条

本会は、年1回の定時総会を催し、次の事項を審議し、出席会員の過半数の賛成で決定する。

  • (1)事業計画ならびに予算に関する事項。
  • (2)前年度事業報告ならびに決算に関する事項。
  • (3)役員の選出ならびに承認に関する事項。
  • (4)会則の改廃等に関する事項。
  • (5)その他、会長が必要と認める事項。

(経費)第7条

本会の経費は、会費、町助成金、町委託事業費、寄付金、その他をもってこれにあてる。

(会費)第8条

会費は、個人会員にあっては1口年額1000円、法人・団体会員にあっては1口年額5000円とする。

(会計年度)第9条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

(名誉会長、顧問、名誉会員)第10条

本会に、名誉会長、顧問及び名誉会員を置くことができる。名誉会長、顧問及び名誉会員は理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

(会則改廃の手続き)第11条

本会会則の改廃提案は、役員会の議を経て会長が行い、理事会において出席理事の過半数の承認を得る。

(附則)

  • 施行   1999年5月22日
  • 第1回改正 2000年5月20日
  • 第2回改正 2004年5月22日
  • 第3回改正 2005年5月28日
  • 第4回改正 2009年5月24日
  • 第5回改正 2016年4月23日
  • 第6回改正 2019年3月23日

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