幼児教育・保育の無償化

更新日:2023年08月28日

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幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園・保育園等を利用する子どもの利用料等が無償化されます。0歳から2歳までの市町村民税非課税世帯の子どもも対象になります。

内閣府ホームページではより詳しい内容を確認できます。

幼稚園(新制度移行園)・認可保育園・認定こども園を利用する方

すでに教育・保育給付認定を受けて幼稚園や保育園等を利用している場合は、新たな手続きは必要ありません。

幼稚園(新制度未移行園)・認可外保育施設等を利用する方

  • 必ずサービスの利用前までに手続きをする必要があります。手続きせずに利用した場合は無償化の対象とはなりません。
  • こちらは利用料を無償化するための手続きであり、幼稚園入園の願書の提出等、利用のための申込は別途必要となります。これから利用し始める方は施設・事業者にご確認ください。

保育の必要性の有無について

  • 東郷町が定める「保育を必要とする事由」のいずれかの項目に保護者である父・母それぞれが該当している場合は保育の必要性があるとされ、審査により認定されます。
  • 審査のための証明書類は、父に関する書類と、母に関する書類のそれぞれが必要となります。

詳しくは以下をご覧ください。

認定の申請書類について

保育の必要性の有無によって申請書類が異なります。

保育の必要性がない場合

添付書類は必要ありません。

保育の必要性がある場合

保育の必要性があると認定を受けた場合は、預かり保育等の利用料が無償化されます。(上限あり)
預かり保育等の利用料は基本的に償還払いとなり、手続きが別途必要となります。

  • 保育を必要とする理由を証明する書類

保育を必要とする理由を証明する書類の様式(該当するものを提出)

就労(内職、自営業、農業含む)

保護者が病気、または看護・介護等をする場合

または

  • 医療機関の診断書(保育が困難な状態がわかるもの)、障害者手帳、療育手帳の写し

産前産後

  • 母子手帳の写し(表紙と出産予定日の記入のあるページの写し)

保護者が求職中の場合(認定日から3か月有効)

償還払いの手続きについて

  • 施設等利用給付の認定期間の利用料のみが無償化の対象となります。
  • 通園施設により手続きが異なる場合があります。下記フローチャートは一般的な流れになりますので、具体的な手続き等については各施設にご確認ください。

預かり保育利用料の償還払いに関する提出書類

  • 施設発行の「特定子ども・子育て支援領収書兼提供証明書」
  • 口座名義人の通帳の写し

以下は認定保護者と口座名義人が違う場合のみ必要

認可外保育施設等の償還払い

次の条件をすべて満たしており、東郷町が施設等利用給付認定をした場合は、利用料が上限の範囲で無償となります。

  • 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、幼稚園、企業主導型保育事業を利用していないこと。
  • 3歳になった日から最初の3月31日を経過した小学校就学前子ども、または、市町村民税非課税世帯であって0歳~3歳になった日から最初の3月31日までの間にある子どもであること。
  • 保護者がいずれも就労等の「保育の必要性」があること。

提出書類

  • 施設発行の「特定子ども・子育て支援領収書兼提供証明書」
  • 口座名義人の通帳の写し

以下は認定保護者と口座名義人が違う場合のみ必要

幼児教育・保育の無償化対象施設について

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定により確認した子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11の規定により公示します。

一覧は、令和4年5月1日現在のものです。

追加・修正がある場合、随時更新をします。
町内全ての認可保育所については、一覧の掲載はありませんが、無償化の対象です。

乳幼児を預かる手続きについて(事業者の方へ:外国語)

仕事として乳幼児を預かる場合は、愛知県への届け出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

こども保育課
愛知県愛知郡東郷町大字春木字西羽根穴2225番地4 イーストプラザいこまい館内
電話番号:0561-56-0737
ファックス:0561-37-5823

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