新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う保育園の休園について

更新日:2023年01月19日

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町内の次の保育園の園児・職員が新型コロナウイルス感染症の検査で陽性であることが判明しました。 東郷町新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインに基づき、次の期間休園します。  

感染した方の詳細情報について、人権の尊重・個人情報保護の観点から御配慮いただきますようお願いします。  

東郷せいぶ保育園 令和5年1月18日(水曜日)~令和5年1月20日(金曜日)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のお願い

お子さん・家族の方が感染したとき、感染の疑いがあるときは、保育園へ連絡してください。 発熱やせきなどのかぜ症状があるときは、登園を控えてください。

新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う登園自粛要請について【終了しました】

愛知県においてまん延防止重点措置が実施され、本町でも多くの新型コロナウイルス陽性者が確認されています。現在拡大中のオミクロン株は、感染力が強く子どもたちにも急速に広がりつつあります。このような状況を踏まえ、本町では下記期間を「登園自粛要請期間」としましたので、一日でも多く可能な限りご家庭で保育をしていただくようお願いします。【終了しました】

 

登園自粛要請期間【終了しました】

令和4年2月1日(火曜日)から令和4年3月19日(土曜日)まで【終了しました】

この自粛要請にかかわらず、やむを得ない場合で保育が必要なときは登園してください。

上記自粛要請期間以外における保育料等の減免について【令和4年3月終了しました】

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、自主的に登園を控えご家庭での保育にご協力いただいた方の保育料等を減免します。

半月を単位とし登園自粛する場合【令和4年3月終了しました】

半月単位(1日~15日、16日~月末の単位)で保育所等を全く利用しないときは、保育料・給食費の半月分を減免します。希望される方は、以下の減免申請書を在籍する園に提出してください。

〔提出期限〕

  • 1日~15日まで利用しないとき:前月の25日まで
  • 16日~月末まで利用しないとき:当月の10日まで

1か月を単位として登園自粛する場合【令和4年3月終了しました】

1か月単位で保育所等を全く利用しないときは、保育料・給食費の全額を徴収しません。希望される方は、以下の休園届を在籍する園に提出してください。

〔提出期限〕
休園する月の前月の25日まで

この記事に関するお問い合わせ先

こども保育課
愛知県愛知郡東郷町大字春木字西羽根穴2225番地4 イーストプラザいこまい館内
電話番号:0561-56-0737
ファックス:0561-37-5823

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