福祉用具購入費、住宅改修費の受領委任払い制度について

更新日:2024年04月15日

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東郷町では、福祉用具購入費及び住宅改修費の支給について、償還払いによる方法又は受領委任払いによる方法のいずれかをご利用者様に選択していただけます。

ただし、受領委任払い制度を取り扱う場合、事前に東郷町に受領委任払対象事業者として登録されている必要があります。
(償還払いは、登録していなくても利用できます。)

受領委任払い制度とは

「償還払い」は、利用者が特定福祉用具の購入又は住宅改修に要した費用の全額を事業者に支払い、その後東郷町に申請することで介護保険給付対象費用の9割、8割又は7割分が東郷町から返還されるという方法のため、一時的な負担が大きくなる場合があります。

「受領委任払い」は、事前に東郷町に申請をした上で、利用者が特定福祉用具の購入又は住宅改修に要した費用(介護保険給付対象費用)を、初めから1割、2割又は3割分支払うことで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。残りの9割、8割又は7割分については、利用者の委任に基づき、東郷町から受領委任払対象事業者として登録を受けた事業者に直接支払います。

受領委任払対象事業者一覧(令和6年4月1日現在)(有効期間:令和9年3月31日まで)

福祉用具購入及び住宅改修のご案内

福祉用具の販売及び住宅改修をされる前に、ご案内をご確認ください。

住宅改修のよくある質問は下記をご覧ください。

住宅改修Q&A(令和5年8月更新)(PDFファイル:178.6KB)(PDFファイル:178.6KB)

申請から支給までの流れ

受領委任払いにおける申請から支給までの流れは下記のとおりです。

福祉用具の購入や工事の着工の前に、事前に東郷町に申請をしていただく必要があります。

受領委任払い承認申請書の提出

下記の書類を福祉用具の購入や工事の着工の約2週間前までに東郷町に提出してください。

福祉用具の場合の提出書類

  • 見積書
  • 福祉用具のパンフレット等購入予定の物品を確認できるもの

住宅改修の場合の提出書類

  • 見積書及び工事費内訳書
  • 住宅改修箇所を含む平面図又は見取り図
  • 住宅改修前の写真(撮影日が入ったもので改修箇所ごと)

(承認申請書裏面。住宅の所有者が申請者と異なる場合に記入)

確認・結果の送付

提出された書類等をもとに、東郷町で受領委任の承認の決定と福祉用具や住宅改修が保険給付として適切かどうかの確認を行います。

確認後は、承認(不承認)通知書を申請者宛に送付します。

なお、承認通知書の有効期間は通知日から60日間です。

結果の送付後に、購入する福祉用具や住宅改修内容が変更する場合

変更後の内容で、事前申請の書類一式を変更前の承認通知書とあわせて再提出してください。

受領委任払いの申請を取下げる場合には、承認申請取下げ書を取下げ前の承認通知書とあわせて提出してください。

福祉用具の購入、工事の着工~完了

申請者宛に送付される受領委任払い承認(不承認)決定通知書の内容を確認した後に、福祉用具の購入もしくは工事の着工を行ってください。

受領委任が非承認と決定されたり、対象物品・工事が介護保険の適用外となる場合がありますので、承認(非承認)通知書の内容を必ずご確認ください。

支給申請書の提出

支給申請書に申請者負担の費用にかかる領収書、その他必要種類を添えて提出していただきます。

領収書はコピーをとり返却しますので、必ず原本を添えてください。

福祉用具の場合の提出書類

  • 領収書(原本)

住宅改修の場合の提出書類

  • 領収書(原本)
  • 住宅改修後の状態を確認できる写真(撮影日が入ったもので改修箇所ごと)

事前申請で提出した工事内容から変更はないが、見積額と改修後の金額が異なる場合は変更後の工事費内訳書を提出してください。

現地確認

介護給付費適正化事業として、福祉用具の購入及び住宅改修の点検・確認を、事前又は事後訪問により行っています。

そのため、事前にご連絡したのち町職員が自宅にお伺いして、福祉用具等の利用状況の確認や住宅改修場所・内容の確認をさせていただくことがありますので、ご理解とご協力をお願いします。

また事業者は申請者に対して、町職員による事前又は事後訪問がある旨を、購入又は着工する前に説明してください。

福祉用具購入費、住宅改修費の支給

提出された書類を確認し、支給が妥当かを決定し、申請者に支給(不支給)決定通知書を送付します。

支給決定された場合は事業者が指定する口座に支給決定額を振り込みます。

基本的に、支給決定された月の末日に振込予定です。

受領委任事業者の登録

令和6年度から受領委任対象事業者の再登録を行います。

令和5年度までに登録がある事業者も、受領委任払いを利用した福祉用具の販売・住宅改修を行うためには、再度登録申請が必要になります。

受領委任払対象事業者の登録を希望する事業者は、ご案内を確認ください。(申請から登録までには2週間から1ヶ月ほどかかります。)

登録時の提出書類

受領委任払い対象事業者としての登録を希望する事業者は、特定福祉用具販売に係る指定事業者及び住宅改修を行う事業者の申請により、以下の書類を事業所ごとに提出してください。

特定福祉用具販売の事業者として登録する場合は、都道府県から介護保険事業者として指定を受けている必要があります。

及び振込先口座の通帳の写し

福祉用具の購入と住宅改修の受領委任払い対象事業者としての登録を同時に行う場合は、登録申請書は1枚で構いません。

ただし、誓約書はそれぞれ提出してください。

登録後に内容の変更があった場合

登録後、事業所の名称や所在地その他「介護保険受領委任事業者登録申請書」に記載した事項に変更があった場合は、介護保険受領委任事業者変更届出書により速やかに届け出てください。

また、事業の廃止・休止・再開をする場合や、事業者登録を辞退する場合は、介護保険受領委任事業者廃止・休止・再開・辞退届出書により速やかに届け出てください。

新たに登録を検討されている事業者の方へ

東郷町では、本町住民の方を対象に介護保険を利用した福祉用具の販売又は住宅改修を行い、現地確認による事後確認の結果、適切なサービス提供が確認された事業者のみを受領委任払い対象事業者に登録させていただいています。
そのため、新たに受領委任の登録を検討しているが、東郷町の方を対象にした実績がない場合は、現時点で受領委任の登録ができませんので、償還払いによる方法で福祉用具の販売又は住宅改修を行ってください。適正なサービス提供が確認された後に、登録の手続きを行うことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課(介護保険係)
電話番号:0561-56-0735
ファックス:0561-38-7932

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