介護保険の負担割合

更新日:2025年06月20日

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介護保険のサービスには、在宅サービスと施設サービスがあります。

サービス利用時の利用者負担は、利用者により異なり、費用の1割から3割の3段階となります。 要介護・要支援認定を受けて見える方は、7月下旬にお送りする負担割合証でご確認ください。

負担割合の決定方法については以下のとおりです。

3wari

在宅サービスには利用上限額があります

在宅サービスの費用は、要介護度別に1か月の間に利用できる上限(支給限度額)が定められています。

限度額を超えた分は、全額利用者負担となります。

おもな在宅サービスの支給限度額

要介護状態区分

1か月の支給限度額

要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

施設サービスの居住費と食費は保険の適用外です

施設サービスで介護保険(負担割合)が適用されるのは、施設での介護サービスの利用料だけです。

居住費(家賃・光熱費など)、食費、日常生活費その他は、利用者負担となります。

居住費(宿泊費)、食費の1日の目安(基準費用額) 
食費 居住費等

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型

個室

多床室
1,445円 2,066円 1,728円

1,728円

(1,231円)

437円

(915円)

介護老人福祉施設と短期入所生活介護は()内の金額になります。

低所得の人は、本人の所得や世帯の課税状況等によって、居住費と食費が軽減されます

特定入所者介護(介護予防)サービス費

所得に応じて利用者負担段階が設定され、居住費と食費の利用者負担の上限が決められます。

利用者負担が、この上限額を超えた場合には、超えた分が保険から給付されます。

対象となる方は、町で認定する必要がありますので申請してください。 負担限度額認定証を交付します。

対象となる方

以下2つの条件をいずれも満たす方が対象になります。 

  1. 同一世帯員がみな住民税非課税であること
    (世帯分離していても、夫婦は同一世帯とみなします。)
  2. 預貯金等が一定額を超えていないこと

第1段階(単身で1,000万円、夫婦で2,000万円) 第2段階(単身で650万円、夫婦で1,650万円) 第3段階1(単身で550万円、夫婦で1,550万円) 第3段階2(単身で500万円、夫婦で1,500万円)

利用者負担段階

利用者負担段階は以下の4段階に分かれます。

該当しない場合、居住費、食費は施設との契約により設定されます。

利用者負担段階
負担段階 対象となる方
第1段階 生活保護受給者世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している方
第2段階 世帯全員が住民税非課税で前年の「課税年金収入額」と「非課税年金収入額」と「合計所得金額」の合計が80万円以下の方
第3段階1 世帯全員が住民税非課税で前年の「課税年金収入額」と「非課税年金収入額」と「合計所得金額」の合計が80万円超120万円以下の方
第3段階2 世帯全員が住民税非課税で前年の「課税年金収入額」と「非課税年金収入額」と「合計所得金額」の合計が120万円超の方
負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 食費 居住費等

施設

サービス

短期入所

サービス

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型

個室

多床室
第1段階 300円 300円 880円 550円

550円

(380円)

0円

第2段階 390円 600円 880円 550円

550円

(480円)

430円
第3段階1 650円 1,000円 1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円
第3段階2

1,360円

1,300円

1,370円

1,370円

1,370円

(880円)

430円

介護老人福祉施設と短期入所生活介護は()内の金額になります。

社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度

社会福祉法人等が実施している介護サービス事業所において、社会福祉法人の役割の一環として、低所得で生計が困難な方の利用者負担額を軽減する制度です。

対象となる方は、町で認定する必要がありますので申請してください。 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証を交付します。

※社会福祉法人の中には軽減制度を実施していない法人があります。

※制度の詳しい内容については愛知県のホームページを参照してください。

1か月の負担額が高額になった場合

高額介護サービス費が支給される場合があります

所得に応じて、1か月の介護サービスの利用者負担の上限額が設定されます。

利用したサービスの利用者負担が上限額を超えた場合、超えた額を高額介護サービス費として支給します。

該当する方には介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書をお送りしますので高齢者支援課に申請してください。 

利用者負担の上限(1か月あたり)
利用者負担段階区分 限度額

住民税課税世帯で、右記に該当する65歳以上の人が世帯にいる場合

課税所得690万円以上

140,100円(世帯)

課税所得380万円以上690万円未満

93,000円(世帯)

課税所得145万円以上380万円未満

44,400円(世帯)

一般(住民税課税世帯で上記3区分以外)

44,400円(世帯)

住民税
非課税世帯等
下記以外の方

24,600円(世帯)

前年の公的年金等の収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護の受給者など

15,000円(個人・世帯)

(注)「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

高額医療合算介護サービス費が支給される場合があります

1年間(8月1日~翌年7月31日)にかかった医療費と、介護サービスの利用者負担の合計額が、所得に応じて設定される上限額を超えた場合に、超えた額を高額医療合算介護サービス費として支給します。

高額医療・高額介護合算制度の負担限度額(年額)
所得区分 70~74歳の方がいる世帯

後期高齢者医療
保険加入者

課税所得690万円以上

212万円

212万円

課税所得380万円以上 141万円 141万円
課税所得145万円以上 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者2 31万円 31万円
低所得者1 19万円 19万円
高額医療・高額介護合算制度の負担限度額(年額)
所得(基礎控除後の総所得金額等) 70歳未満の方がいる世帯
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

後期高齢者医療保険、国民健康保険に加入されている方

7月31日時点で、後期高齢者医療保険、東郷町国民健康保険に加入している方のうち、

支給対象となる方には12月ごろにお知らせをお送りします。お知らせが届いた方は、保険医療課へ申請してください。ただし、世帯に変更があった方や加入保険が年度中に変更された方はお知らせが届かない場合があります。

対象になると思われる方は、保険医療課へお問い合わせください。

職場の健康保険に加入の方

7月31日時点で、職場の健康保険に加入していた方は、職場の健康保険へ申請します。

なお、申請の前に「介護保険利用者負担額証明書」が必要となりますので、事前に高齢者支援課へ申請してください。

詳しくは、職場の健康保険へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課(介護保険係)
電話番号:0561-56-0735
ファックス:0561-38-7932

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