介護サービス提供時における事故の報告、感染症等発生時に係る報告について

更新日:2025年12月18日

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介護サービス提供時における事故の報告

介護保険事業者はサービス提供による利用者のケガ及び死亡事故等について保険者等に報告を行う必要があります。 事故の発生時は、愛知県から出されております介護保険サービス事業者における事故発生時の報告の取扱い(平成14年3月18日付愛知県健康福祉部長発各市町村長あての通知により示された標準例)に基づき適切な処理をしていただくとともに、事故報告書を保険者等にご提出ください。


事故が発生したら、できる限り速やかに報告書をご提出ください。 被保険者の保険者と事業所所在の市町村が異なる場合は、双方に報告書を提出する必要があります。

提出方法は窓口または郵送とします。なお、重大性または緊急性の高いものについては、電話またはファックスで報告(第一報)する必要があります。

保険者により事故発生時の報告の取扱い及び提出方法が異なる場合があります。

感染症等発生時に係る報告について

社会福祉施設等において、感染症もしくは食中毒の発生またはそれが疑われる状況が生じた場合は、厚生労働省通知に基づき、東郷町及び瀬戸保健所への報告が必要です

<報告が必要となる場合>

  1. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1.及び2.に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合


<報告事項>

  • 感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等

必要事項が記載されていると判断されれば、任意様式を使用していただいても構いません。(愛知県の報告様式を使用していただき、関係機関への報告と同時に同じ提出書類を東郷町へ提出していただいても構いません。)

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課(介護保険係)
電話番号:0561-56-0735
ファックス:0561-38-7932

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