第5号:業況の悪化している業種(イ)

更新日:2024年12月01日

ページID : 11911

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

認定申請書の受付機関

法人 登記簿上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が町内にある
個人 事業実体のある事業所の所在地が町内にある

認定要件

国が指定する業種(指定業種)に属する事業を行っていること。(下記、中小企業庁ホームページから対象業種をご確認ください。)

売上高要件

<指定業種に属する事業のみを営んでいる場合>

1.指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

<指定業種と非指定業種を営んでいる場合>

2.指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

売上高要件(創業者)

<指定業種に属する事業のみを営んでいる場合>

3.指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

<指定業種と非指定業種を営んでいる場合>

4.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

提出書類

  • 認定申請書 2部
  • 最近3カ月間の売上高及び前年同期の売上高を確認できる資料(売上元帳の写し、法人事業概要説明書等)(法人の場合) 1部
  • 直近1期分の確定申告書の写し(第1表、第2表及び青色申告決算書又は収支内訳書)(個人の場合)
  • 許認可証の写し(必要な業種の場合) 1部
  • 委任状(Wordファイル:16.3KB) 1部
  • 取扱い製品・サービスの内容等がわかる書類(業種を判別しにくい場合)

※その他、必要に応じて追加で書類の提出をしていただく場合があります。

注意

  1. 原則として2カ月前の売上高は、集計できるものとみなしますので、試算表・売上台帳等の写しを提出してください。
  2. 日本標準産業分類(下記リンクをご確認下さい)から該当する業種を確認し、業種名と細分類番号を認定申請書に記入してください。

様式

通常の様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合

創業者の様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課(商工係)
電話番号:0561-56-0741
ファックス:0561-38-0066

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