第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

更新日:2024年12月01日

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金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

認定申請書の受付機関

法人の場合は、登記簿上の住所地または事業実体のある事業所所在地の市町村。

個人の場合は、事業実体のある事業所所在地の市町村。

認定要件

  1. 国が指定する金融機関(指定金融機関)と取引を行っていること。

金融機関につきましては、中小企業庁ホームページをご確認ください。

  1. 指定金融機関からの借入金残高が、全ての金融機関の総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
  2. 指定金融機関からの直近の借入金残高が、前年同期と比べて10%以上減少していること。
  3. 全ての金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期と比べて減少していること。

申請書類

  • 認定申請書(7号)(Wordファイル:35.5KB)2部
  • 申請者の全ての金融機関からの総借入金残高及び国が指定する金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書等の資料(直近のものと前年同期のもの)
  • 商業登記簿謄本の写し(法人の場合)
  • 許認可証の写し(必要な業種の場合)
  • 直近2期分の決算書または確定申告書の写し(※借入明細は必ず添付してください)
  • 委任状(代理人が申請する場合)(PDFファイル:322.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課(商工係)
電話番号:0561-56-0741
ファックス:0561-38-0066

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