第5号:業況の悪化している業種(ハ)
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認定申請書の受付機関
法人の場合は、登記簿上の住所地または事業実体のある事業所所在地の市町村。
個人の場合は、事業実体のある事業所所在地の市町村。
対象となる方
国が指定する業種(指定業種)に属する事業を行っていること。(下記、中小企業庁ホームページから対象業種をご確認ください。)
利益率要件
<指定業種に属する事業のみを営んでいる場合>
1.指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
<指定業種と非指定業種を営んでいる場合>
2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
申請書類
- 認定申請書
- 認定要件を確認できる資料
- 最近1カ月間の売上、申請月及び翌月の見込み及び前年同期の各月の売上確認できる書類(売上元帳の写し、法人事業概要説明等)
- 商業登記簿謄本の写し(法人の場合)
- 直近1期分の確定申告書の写し(第1表、第2表及び青色申告決算書又は収支内訳書)(個人の場合)
- 許認可証の写し(必要な業種の場合)
- 委任状(代理人が申請する場合)(PDFファイル:66.7KB)
※その他、必要に応じて追加で書類の提出をいただく場合があります。
様式
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課(商工係)
電話番号:0561-56-0741
ファックス:0561-38-0066
更新日:2024年12月01日