消費税の適格請求書等保存方式の施行について
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消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されます。
インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となるといった変更点があります。
詳細は下記のページをご覧ください。
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
また、インボイス制度に関する一般的な質問や相談は、以下で受け付けております。
【国税庁消費税軽減税率・インボイス制度コールセンター】 0120-205-553
【受付期間】 午前9時~午後5時(土日祝除く)
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課(商工係)
電話番号:0561-56-0741
ファックス:0561-38-0066
更新日:2022年05月20日