東郷町若年がん患者在宅療養支援事業
医学的に知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された若年のがん患者が、住み慣れた自宅で最後まで自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、療養生活を支援する在宅サービス利用料等にかかる費用の一部を補助します。
補助の対象者
申請時点で東郷町に住民票を有する人で、以下の要件すべてに該当する人
1.サービス等の利用時点において、年齢が40歳未満
2.がんと診断され、医師に一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された
3.在宅生活の支援及び介護が必要
補助対象サービス
1.在宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護、その他必要と認められるもの)にかかる利用料
例)訪問介護(身体介護・生活援助・通院等乗降介助等)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護等
2.福祉用具の貸与に係る費用
例)手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助杖、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト(つり具の部分除く)、自動排泄処理装置等
3.福祉用具の購入にかかる費用
例)腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分等
※他の公的制度において同等の助成または給付を受けることができないものに限ります。
補助額
対象サービス利用料の9割(1人1か月上限54,000円。1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた数。)
例:1か月利用料が72,000円の場合
利用料の9割は、72,000円×0.9=64,800円
→上限に足しているため、補助額は1か月につき54,000円
補助対象期間
事前に利用申請し、申請受理日以降のサービス
申請の流れ
サービス利用前の事前申請が必要です。
1.利用申請(保険医療課成人保健推進室に以下の書類を提出)
・東郷町若年がん患者在宅療養支援事業交付申請書
・主治医によるた意見書
2.利用決定
保険医療課成人保健推進室から決定通知書を交付
3.サービス利用
サービスを利用する
4.サービス利用料の支払い
5.交付申請
月単位でまとめて保険医療課成人保健推進室へ書類を提出
・東郷町がん患者在宅療養支援事業交付請求書
・サービス利用の内訳がわかる書類
・領収書
6.交付決定
書類審査後、保険医療課成人保健推進室から交付決定通知を交付
7.補助金振込
【注意】利用申請後、以下のいずれかに該当した場合は必ず東郷町若年がん患者在宅療養支援事業変更(廃止)申請書を提出してください。
・住所等申請内容に変更が生じたとき
・支援事業を利用する必要がなくなったとき
・補助の対象者に該当しなくなったとき
様式等
この記事に関するお問い合わせ先
成人保健推進室
電話番号:0561-56-0758
ファックス:0561-38-7932
更新日:2025年05月02日