過誤納金の還付について

更新日:2024年01月04日

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過誤納金とは

納付した後に、減額の変更(申告、更正など)があったことにより納め過ぎとなった税金(過納金)や、二重に納付するなど誤って納めた税金(誤納金)のことをいいます。これらの過誤納金はお返しします(還付)。

ただし、地方税法第17条の2の規定により他の町税や延滞金に未納がある場合には、過誤納金はその未納となっている町税等に充当されます。

過誤納金発生の主な理由

税額変更

・納付後に確定申告や町県民税申告をした場合

・固定資産の価格等の決定または修正、所有者認定誤りなどにより減額となった場合

など

誤納付

・前納納付書と期別納付書の両方で納付した場合

・当初納付書と再発行納付書(督促状など)の両方で納付した場合

・スマートフォン決済アプリと納付書払いなど異なる納付方法で同じ納付書を使用して納付した場合

など

その他

・年金特別徴収の仮徴収による還付

・法人町民税の中間申告による還付

など

ご注意ください!

年度の途中で町税の金額が変更になった場合、税額変更後の納付書が送られます。税額変更前の納付書は使用せず、税額変更後の納付書をご使用して納付してください。

どの納付書を使って納付すればよいかわからなくなってしまった場合は、各町税等の担当課へご連絡ください。

還付加算金

過誤納金を還付する場合、過誤納金の区分に従い還付加算金を加算しなければならないと規定されています。

計算式

還付加算金=還付額×還付加算金の割合÷365日

・還付金が2,000円未満の場合は還付加算金は加算されません。

・還付額に1,000円未満に端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額で計算します。

・計算した還付加算金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

・計算した還付加算金が1,000円未満の場合は、還付加算金は加算されません。

還付加算金の割合

還付加算金の割合

期間

割合

平成30年1月1日から令和2年12月31日まで

1.6%

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

1.0%

令和4年1月1日から令和6年12月31日まで

0.9%

 

還付加算金の割合は年7.3%と還付加算金特例基準割合のいずれか低い割合となっています。
還付加算金特例基準割合とは
財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年9月から前年8月までにおける平均に、0.5%の割合を加算した割合をいいます。

還付金の還付方法

過誤納のお知らせ

過誤納金が生じた場合、納税義務者に還付のお知らせと還付請求書兼振込口座指定書を送付いたします。

振込口座をご指定いただくため、還付請求書兼振込口座指定書に振込みを希望する口座の口座情報を記入のうえご返送ください。

公金受取口座への振込みを希望される方は、「公金受取口座への振込を希望する。」にチェックをすることで、振込口座の記入を省略できます。

※公金受取口座を利用できるのは、原則として東郷町内在住で公金受取口座を登録済の納税義務者本人(個人)に限ります。

公金受取口座の詳細については、以下のページをご参照ください。

公金受取口座登録制度について(デジタル庁)

還付金の振込

還付金の振込は還付請求書兼振込口座指定書をご返送いただいてから1~2か月程度で振込いたします。

振込日は還付通知書または還付・充当通知書に記載されています。

還付金の時効について

町が過誤納金のお知らせをしてから5年経過してもなお、還付請求をしない場合は、時効により還付請求権が消滅し、還付を受けられなくなります。

過誤納のお知らせを受け取られた時は、お早めにお手続きください。

この記事に関するお問い合わせ先

債権管理課
電話番号:0561-56-0726
ファックス:0561-38-7933

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