都市計画法第53条の許可申請について
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都市計画において定められた道路や公園などの都市計画施設の区域又は土地区画整理事業などの市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条に基づく許可を受けなければなりません。
許可基準
許可基準は、都市計画法第54条の規定のとおりです。次の要件に全て適合する行為は、許可されます。
- 階数が2以下で地階がないこと
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること
- 容易に移転し、又は除却することができるものであること
申請書類
- 許可申請書(申請書(Wordファイル:33KB)/申請書(PDFファイル:86.3KB))
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの
- 2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの
- 案内図(赤印で位置を表示すること)縮尺50,000分の1以上のもの
- 建築物の各階の平面図で縮尺200分の1以上のもの
提出部数
正本1部・副本1部
申請先
東郷町役場 都市計画課
よくいただくお問合せ
Q:敷地の一部が都市計画道路区域にかかる場合、許可申請は必要か。
A:都市計画道路区域内に建築物がなければ申請は不要です。区域境界が不明確な場合は、東郷町都市計画情報マップをご確認ください。
Q:申請から許可までにどのくらいの期間を要するか。
A:許可書発行までに1ヶ月程度お時間をいただいています。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
電話番号:0561-56-0747
ファックス:0561-38-0066
更新日:2023年10月20日