空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

更新日:2023年12月18日

ページID : 11578

特例措置の概要

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

また、平成31年度税制改正要望の結果、2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
※この拡充については、2019年4月1日以後の譲渡が対象です。

さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。
※この拡充については、2024年1月1日以降の譲渡が対象です。

本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。詳細な内容は、国土交通省ホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署にお問合せください。

被相続人居住用家屋等確認書の申請について

町内に所在する相続物件を譲渡して、この特例措置を受けるためには、確定申告の際に必要な書類として、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。

特例措置を受けたい方は「被相続人居住用家屋等確認申請書」に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、町都市計画課までご提出ください。(申請書の様式は、国土交通省のホームページからダウンロードしてください)

申請書様式のダウンロード

該当の譲渡に応じた申請書をご提出ください。

注意事項

  • 申請に必要な添付書類は、申請様式に記載されていますのでご確認ください。
  • 1申請につき、200円の確認手数料を納付していただきます。
  • 申請から確認書の発行までに1~2週間程度かかります。また確定申告の時期等は混雑が予想されますので、日程に余裕をもって申請してください。
  • 確定申告における提出書類についてのご質問等は、申請者がお住まいの管轄税務署にてご確認をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
電話番号:0561-56-0747
ファックス:0561-38-0066

メールフォームによるお問い合わせ