個人住民税特別徴収税額通知の電子化について

更新日:2023年10月17日

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令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、市区町村は当該特別徴収義務者に対しeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送信します。

詳しくは、地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!)(PDFファイル:1.8MB)をご参照ください。

特別徴収税額通知の受け取り方法

給与支払報告書をeLTAXで提出する場合

令和6年度以降給与支払報告書をeLTAXで提出した場合、特別徴収税額通知の受け取り方法は、下記の4通りにになります。eLTAXで給与支払報告書を提出する際は、よく確認したうえで受け取り方法を選択してください。電子データで通知を受け取る場合は、電子データ取得の際に使用するパスワードを通知するため、必ずメールアドレスを設定してください。納税義務者用を電子データで受け取る場合は、給与支払報告書(個人別明細書)について、受給者番号の記載が必要です。

※納税義務者用を電子データで受け取る選択をした場合は、書面による通知の再発行はできません。

※通知先メールアドレスが設定されていない場合は、書面での通知となり、電子データの提供はできません。

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。
この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。

特別徴収税額通知の受け取り方法の変更

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知の受け取り方法やメールアドレスを変更する際は、下記の届出書を提出してください。

特別徴収税額通知受取方法変更届出書(PDFファイル:523.3KB)

※この届出書による変更を、5月の特別徴収税額決定通知に反映させる場合は、3月31日(必着)までにご提出ください。

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データによる副本廃止について

令和6年度より、特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)送付が廃止となります。
廃止となる電子データ(副本)は、以下の2点です。

  •  光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
  •  eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ

注意事項

  1. 納税義務者用及び特別徴収義務者用の特別徴収税額通知書を両方電子で受け取りされる場合、通知が到達する日時がずれる場合があります。
  2.  eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を複数回にわたり提出された場合は、最後に送信された給与支払報告書に設定されている特別徴収税額通知の受取方法に従って特別徴収税額通知を送付します。
  3. 給与支払報告書を提出する際に指定した税額通知の受け取り方法は、原則として年度途中に変更できません。
  4. 給与支払報告書を提出後に、特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合は、特別徴収税額通知受取方法変更届出書を3月31日(必着)までにご提出ください。
  5.  以下の場合、申出内容にかかわらず税額通知を書面で送付することがあります。
  • 給与支払報告書や特別徴収切替届出書、転勤の給与所得者異動届出書が提出された方について、受給者番号が設定されていない場合や受給者番号に使用できない文字が含まれる場合
  • 通知先メールアドレスの設定がない場合
  • 通知先メールアドレスに誤りがある場合
  • 令和5年度以前の税額通知の場合
  • 1月1日に東郷町にお住いの方の給与支払報告書を他の自治体に提出した場合
  • 給与支払報告書が1月31日を過ぎて送信された場合

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:0561-56-0724
ファックス:0561-38-7933

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