個人住民税の特別徴収を推進しています

更新日:2023年06月09日

ページID : 3049

個人住民税の特別徴収推進のご案内

個人住民税の特別徴収とは、給与支払者である事業主が所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から個人住民税(市町村民税+県民税)を徴収し、納入していただく制度です。

地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業主は、原則として、すべて特別徴収義務者として、個人住民税を特別徴収していただくことになっています。

特別徴収の事務

毎年5月に特別徴収義務者あてに、特別徴収税額の通知をお送りしますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。

納期の特例

従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業主(給与支払者)の場合は、市町村に申請し承認を受けることにより年12回の納期を年2回とすることもできます。

個人住民税の特別徴収についてQ&A

Q1.特別徴収はしなくてはいけないですか?

所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4及び各市町村の条例)により義務付けられています。

Q2.従業員は家族だけなので、特別徴収はしなくてもよいでしょうか?

家族であっても特別徴収を行う義務があります。ただし、常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う場合は特別徴収しなくても構いません。

Q3.従業員はパートやアルバイト、外国人であっても特別徴収しなければなりませんか?

原則として、パート、アルバイト、役員、外国人労働者等全ての従業員から特別徴収する必要があります。

Q4.どのような場合に特別徴収しなければなりませんか?

従業員(納税義務者)が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主(給与支払者)は原則として特別徴収しなければなりません。

Q5.特別徴収するメリットはあるのですか?

従業員(納税義務者)は、金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。さらに、特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べ1回あたりの納税額が少なくてすみます。

Q6.事業主(給与支払者)が特別徴収した個人住民税は、従業員(納税義務者)が住んでいる市町村ごとに納入しないといけませんか?

個人住民税は、従業員の方がお住まいの市町村ごとに納入する必要があります。金融機関で納入する場合は、市町村から送付された納入書により納付することができます。

Q7.従業員の就退職の回数が多く、従業員には普通徴収にしてもらっていますが…

事業主(給与支払者)が特別徴収義務者となることは、法令(地方税法第321条の4)に定められています。事務が繁雑であることを理由に普通徴収とすることはできません

Q8.従業員から普通徴収で納めたいといわれますが…

所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員(納税義務者)の希望により普通徴収を選択することはできません

なお、普通徴収から特別徴収への切り替えの手続き等具体的なお問い合わせは、各従業員の方の住所地の市区町村(住民税担当)へお願いします。

Q9.外国人の方でも住民税は支払う必要がありますか?

住民税は、1月1日時点で日本に住所があり、一定額以上の給料をもらっている人であれば、外国人の方でも住んでいる市町村に支払う必要があります。支払うべき住民税が支払われていない場合、在留期間の更新申請などが許可されない場合があります。

Q10.日本から出国することになった場合、どのような手続きが必要ですか?

日本から出国するまでの間に住民税を支払うことができない場合は、出国する前に、税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、住んでいる市町村に届け出る必要があります。

特別徴収に係る申請書ダウンロード

特別徴収納付書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:0561-56-0724
ファックス:0561-38-7933

メールフォームによるお問い合わせ