個人住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の概要
所得税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)を受けた方で、所得税から控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税から控除できるとした制度です。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、勤務先から役場への給与支払報告書(年末調整済みのもの)の提出や、税務署へ確定申告をすることにより自動的に適用されます。(平成22年度分個人住民税から町への申告は不要となりました。)
ただし、所得税の住宅ローン控除の適用を受ける初年度は、確定申告が必要です。確定申告は、マイナンバーカードを利用することでパソコンやスマートフォンを使って自宅からでも申告が可能です。(詳しくは、国税庁HPをご確認ください。)
対象となる方
- 平成21年から令和7年までに居住した方
(注)平成19年から平成20年までに居住した方は、所得税で控除期間を15年に延長する特例が設けられているため、個人住民税から控除することはできません。
- 所得税の住宅ローン控除の適用のある方で、所得税から控除しきれない金額がある方
(注)所得税で住宅ローン控除がされていない場合(住宅ローン控除適用前の所得税額が0円である場合など)は、個人住民税においても控除することはできません。
控除額の算出方法
所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税から控除しきれなかった額を控除限度額(表1)の範囲内で個人住民税から控除します。
個人住民税の住宅ローン控除額の算出方法は下記のとおりです。
(所得税の住宅ローン控除可能額)ー(住宅ローン控除適用前の所得税額)=(個人住民税の住宅ローン控除額)
(表1)控除限度額
居住開始年月 | 控除限度額 |
平成21年1月から平成26年3月まで |
「所得税の課税総所得金額等」× 5% (限度額 97,500円)(※1) |
平成26年4月から令和3年12月まで |
「所得税の課税総所得金額等」× 7% (限度額 136,500円)(※1、※2) |
令和4年1月から令和7年12月まで |
「所得税の課税総所得金額等」× 5% (限度額 97,500円)(※1、※3) |
※1「所得税の課税総所得金額等」とは、課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額です。
※2 住宅取得の際の消費税率が8%または10%である場合の金額です。それ以外の場合においては、5%を乗じて得た金額(限度額 97,500円)となります。
※3 令和4年中に入居した方について、住宅取得の際の消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約をした場合は、7%を乗じて得た金額(限度額 136,500円)となります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:0561-56-0724
ファックス:0561-38-7933
更新日:2023年10月24日