法人町民税

更新日:2023年08月17日

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法人町民税には、資本金等の額や町内従業者数に応じて負担する均等割と、その法人の所得金額に応じて負担する法人税割からなっています。

納税義務者

  1. 町内に事務所・事業所を有する法人
    均等割と法人税割
  2. 町内に事務所・事業所を有しないが、寮・宿泊所・クラブなどを有する法人
    均等割
  3. 町内に事務所・事業所又は寮などを有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの
    均等割(ただし、収益事業を行っている場合は均等割と法人税割)

税額の計算方法と税率

均等割

均等割は、法人の所得の有無にかかわらず課税されます。

均等割の税率は、つぎのとおりです。

均等割額
資本等の金額 従業者数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人を超えるもの
50人以下のもの
300万円
41万円
10億円を超え、 50億円以下の法人 50人を超えるもの
50人以下のもの
175万円
41万円
1億円を超え、 10億円以下の法人 50人を超えるもの
50人以下のもの
40万円
16万円
1,000万円を超え、 1億円以下の法人 50人を超えるもの
50人以下のもの
15万円
13万円
1,000万円以下 50人を超えるもの 12万円
上記以外の法人等 5万円

法人税割

法人税割の税額は、課税標準となる法人税額に税率を乗じて計算されます。

  • 平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割の税率12.3%
  • 令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割の税率9.7%
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割の税率6.0%

※事務所・事業所が他の市町村にもある場合の課税標準となる法人税額は、次の式により算定された額となります。

  • 課税標準となる法人税額×東郷町内の従業者数/全従業者数

法人町民税申告書ダウンロード

法人町民税納付書ダウンロード

法人等の設立・開設・変更

大法人の電子申告義務化について

令和2年4月1日以後に開始する事業年度分より、一定の法人が提出する法人住民税の納税申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類については、eLTAX(エルタックス)により提供しなければならないこととされました。

次の内国法人が対象となります。

  • 事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資法人及び特定目的会社

詳しくは

をご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係
電話番号:0561-56-0724
ファックス:0561-38-7933

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