仮換地課税の実施について

更新日:2025年04月01日

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令和7年度から仮換地課税を実施します

これまで東郷中央土地区画整理事業の施工区域内の土地に対する固定資産税・都市計画税については、登記簿に基づいた課税(従前地課税)を行っていましたが、土地(仮換地)の利用実態に即した公平な課税を実現するため、令和7年度から仮換地課税を行います。

仮換地課税では、土地区画整理事業による仮換地の1月1日時点の位置、面積、利用状況に応じて課税を行っていきます。

具体的な税額については、4月にお送りする納税通知書の送付をもって決定いたします。

仮換地課税における地番表記等の変更について

仮換地課税を導入することにより土地の地番表記が変わります。

仮換地課税を行っている土地については、従前地の地番表記から対応する仮換地・保留地の街区番号表記へと変わります。それに伴いまして、地積も同様に、従前地から仮換地等へと変わります。

仮換地課税に関するQ&A

Q1.仮換地課税とは何ですか?

土地区画整理事業施工区域内において、仮換地及び保留地の形状、面積、利用状況、新たに整備された道路に応じて課税を行うことを「仮換地課税」といいます。

Q2.なぜ仮換地課税を行うのですか?

固定資産税は原則、土地登記簿に基づいて課税を行います。しかし、土地区画整理事業の施工区域内の土地は、工事や移転などにより土地登記簿と現地(仮換地)の利用実態等が一致しないことがあります。そのため、現地の利用実態に基づいた課税(仮換地課税)を行うことによって、より分かりやすく公平な課税を実施することができます。

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