土地・家屋の状況は変わっていませんか

更新日:2025年12月01日

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固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日現在)の固定資産の状況に応じて課税されます。

令和7年中に土地・家屋の状況が変わった人は、12月中にお知らせください。

土地

土地の利用状況を変更した人

例えば、以下のような人が該当します。

  • 2月に家を取り壊して、現在は更地である
  • 9月まで畑をしていて、現在は駐車場として利用している

家屋(滅失登記、変更登記等を済まされた人は連絡不要です。)

家屋の取り壊しや(一部取り壊しを含む)、増築をした人

例えば、以下のような人が該当します。

  • 2月に家を取り壊した
  • 10月に家の増築を行った

家屋の所在地番や用途などを変更した人

例えば、以下のような人が該当します。

  • 土地の分筆や合筆で家屋の所在地番が変更となった
  • 事務所や店舗だった家屋を住宅に用途変更した

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
電話番号:0561-56-0725
ファックス:0561-38-7933

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