後期高齢者医療被保険者証(保険証)の発行終了について
従来の保険証の新規発行ができなくなりました
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されました。
愛知県後期高齢者医療広域連合における保険証発行終了の情報はこちらをご覧ください。
マイナ保険証の利用について
オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。
マイナ保険証を利用した場合は、以下のようなメリットがあるとされています。
- 医療機関等が、過去のお薬情報や健康診断の結果を把握できるようになるため、身体の状態や他の病気の推測をして治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
- 限度額適用認定証等がなくても、本人の同意があれば高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
詳細については、以下の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。
厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部リンク)
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証での受付が難しい場合は、「資格確認書」で、医療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない人については、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」をお送りします。
従来の保険証と同様に、医療機関等の窓口で提示することで、医療を受けることができます。
マイナ保険証の登録を希望される場合
これからマイナンバーカードを作る場合
以下のページから、マイナンバーカードの申請方法をご確認ください。
マイナンバーカードをお持ちの場合
マイナンバーカードを保険証として利用するためには利用登録が必要です。登録方法については、以下のウェブサイトでご確認ください。
国が作成したマイナンバーカードの健康保険証利用についてのウェブサイト(外部リンク)
保険証発行終了に関するQ&Aについて
Q1 マイナ保険証の利用登録を解除したい場合どうすればよいですか
A 保険医療課窓口へ、本人確認書類と一緒に「個人番号カードの健康保険証利用登録の解除申請書」を提出してください。
https://www.aichi-kouiki.jp/iryou/1001930/1001987.html
Q2 マイナ保険証についてもっと知りたい場合はどうすればよいですか
A マイナ保険証に関するQ&Aは、厚生労働省ウェブサイトにも記載されております。以下の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。
厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部リンク)
国の制度改正の内容やマイナ保険証全般に関しては、下記にお問い合わせください。
国のマイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
平日 午前9時30分から午後8時
土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
保険医療課(医療係)
電話番号:0561-56-0739
ファックス:0561-38-7932



 
      
更新日:2025年10月17日