後期高齢者医療制度の保険料について

更新日:2023年04月04日

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後期高齢者医療制度では、医療費の財源確保のため、加入者全員に保険料を納付していただいています。

なお、保険料の金額や納付方法については、毎年7月中旬に送付する「後期高齢者医療保険料額決定通知書」をご確認ください。

保険料の計算方法について

年間保険料=均等割額(49,398円)+所得割額(総所得金額等ー基礎控除額※)×9.57%(100円未満切り捨て) (限度額66万円) 【※】基礎控除額は所得金額によって下記のとおり変わります。

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

 

改定理由や詳しい保険料の計算方法などは、

をご覧ください。

 

保険料の納付方法について

保険料の納付方法は、「年金からの天引き(特別徴収)」または「納付書または口座振替(普通徴収)」となります。

年金からの天引き(特別徴収)

次の条件を満たす人は、年6回の年金払いの際に、年金受給額から保険料があらかじめ差し引かれます(手続き不要)。

ただし、年金からの天引き(特別徴収)対象者であっても、申し出により口座振替での納付方法に変更することもできます。変更手続きについては、

をご覧ください。

条件

  • 介護保険料が年金天引きになっている人
  • 介護保険料と合わせた保険料額が、対象の年金(※)支給額の2分の1を超えない人。
    (注意)対象の年金は、次の順位により決定されます。1位:老齢基礎年金、2位:老齢・退職年金、3位:障害年金および遺族年金など

納付書または口座振替(普通徴収)

年金からの天引き(特別徴収)にならない人は、東郷町から送付する納付書または口座振替(東郷町指定金融機関等に限る)で納付していただきます。

口座振替を希望される人は、事前に手続きが必要となります。手続きについては

をご覧ください。

(注意)国民健康保険税の納付方法が口座振替であった人についても、あらためて申請が必要となります。

口座振替取扱金融機関(次の本店と全ての支店)

三菱UFJ銀行、あいち尾東農業協同組合、愛知銀行、十六銀行、中京銀行、名古屋銀行、三井住友銀行、岡崎信用金庫、豊田信用金庫、碧海信用金庫、瀬戸信用金庫、ゆうちょ銀行

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課(医療係)
電話番号:0561-56-0739
ファックス:0561-38-7932

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