後期高齢者医療制度の給付について

更新日:2023年04月04日

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医療機関等の窓口で保険者証を提示することにより、医療費(保険適用分のみ)の自己負担が1割、2割または3割となります。

その他にも、次のような給付があります。

高額療養費

同一月内に支払った医療費の自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた部分を支給します。

申請手続きについては

をご覧ください。

令和4年10月からの自己負担限度額(月額)

  • 3割負担の人
負担区分 世帯の限度額(外来+入院)

現役並み所得3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

〈多数該当140,100円〉

現役並み所得2

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

〈多数該当93,000円〉

現役並み所得1

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

〈多数該当44,400円〉

  • 2割負担の人
負担区分 個人の限度額(外来のみ) 世帯の限度額(外来+入院)
一般2

18,000円または〔6,000円+(医療費-30,000円)×1%〕の低い方

(年間上限144,000円)

57,600円

〈多数該当44,400円〉

  • 1割負担の人
負担区分 個人の限度額(外来のみ) 世帯の限度額(外来+入院)
一般1

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

〈多数該当44,400円〉

区分2

8,000円

24,600円
区分1 8,000円 15,000円

※過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から〈 〉内の金額(多数該当)となります。

令和4年9月までの自己負担限度額

  • 3割負担の人は令和4年10月からの自己負担限度額と同じです。
  • 1割負担の人
負担区分 個人の限度額(外来のみ) 世帯の限度額(外来+入院)
一般

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

〈多数該当44,400円〉

区分2 8,000円 24,600円
区分1 8,000円 15,000円

※過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から〈 〉内の金額(多数該当)となります。

療養費

次のような場合で、医療費の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。申請手続きについては

をご覧ください。

  • やむをえず保険証を持たずに診療を受けたとき
  • 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったとき

葬祭費

加入者が亡くなった場合に、葬祭を行った人(喪主)に葬祭費として5万円を支給します。

申請手続きについては、

をご覧ください。

高額介護合算療養費制度

1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた部分を支給します。

申請手続きについては、

をご覧ください。

負担区分 自己負担限度額
現役並み所得3.
(3割負担の人のうち、課税所得690万円以上の人)
212万円
現役並み所得2.
(3割負担の人のうち、課税所得380万円以上の人)
141万円
現役並み所得1.
(3割負担の人のうち、課税所得145万円以上の人)
67万円
一般 1.2(2割負担の人、1割負担の人のうち、区分2.、区分1.に該当しない人) 56万円
区分2. (市町村民税非課税世帯の人で、区分1.に該当しない人) 31万円
区分1. (世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の人または世帯全員が市町村民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している人) 19万円

その他の給付

上記以外の給付制度については

をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課(医療係)
電話番号:0561-56-0739
ファックス:0561-38-7932

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