国民健康保険被保険者証(保険証)の廃止について
国民健康保険における保険証の廃止に関する情報です。
対応については、今後の国の動向等により内容が変更となる場合があります。
保険証の発行ができなくなります
国の法改正により、令和6年12月2日以降は保険証を新規発行・再発行することができなくなります。
なお、発行済の保険証(令和6年12月1日時点で手元にある有効期限内の保険証)は、保険証に記載されている有効期限までは使用できます。
保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の取り扱い
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの方については、現在交付している保険証の有効期限(令和7年8月31日)の前に、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。(申請不要)
資格情報のお知らせ とは
新規資格取得時、負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)などに資格情報を確認できるように交付されるもので、氏名、被保険者番号・枝番、負担割合、資格取得年月日などが記載される予定です。なお原則として、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。
マイナ保険証をお持ちではない方
マイナ保険証をお持ちではない方については、現在交付している保険証の有効期限(令和7年8月31日)の前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です。(申請不要)
資格確認書 とは
マイナ保険証を利用できない方の被保険者資格を確認するもので、氏名、被保険者番号・枝番、資格取得年月日、保険者情報などが記載される予定です。
資格確認書を医療機関の窓口で提示すれば保険診療を受けることができます。

マイナ保険証について
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前に登録(利用申込)をする必要があります。
マイナ保険証については「マイナンバーカードの保険証利用」(内部リンク)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険医療課
電話番号:0561-56-0738
ファックス:0561-38-7932
更新日:2024年09月02日