医療費のお知らせ(医療費通知)
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東郷町国民健康保険に加入している世帯へ、医療機関等でかかった保険適用分の医療費の額をお知らせすることにより、皆様の健康に対する認識を深め、医療保険の健全な運営を図ることを目的に医療費のお知らせ(医療費通知)を世帯主宛てに送付しています。
医療費通知は、医療機関等からの請求書(診療報酬明細書)を元に作成しますが、医療機関等からの請求が遅れている場合等には、医療費通知に記載されないことがあります。
発送月
医療費通知は、以下のスケジュールで発送する予定です。
なお、令和7年診療分から発送スケジュールを見直しております。5月、9月発送分はそれぞれ7月、11月発送分にまとめておりますのでご注意ください。
- 1~4月診療分:7月下旬発送
- 5~8月診療分:11月下旬発送
- 9~10月診療分:1月下旬発送
- 11~12月診療分:2月下旬発送
医療費通知を医療費控除の申告に使用する場合
- 医療費通知は、医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用できます。
- 医療費通知に記載されていない医療費控除の対象となる支出がある場合は、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。(この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)
- 「患者負担額」には、自己負担相当額が記載されていますが、実際にご自身が医療機関等で支払った額と異なる場合は、領収書をご確認のうえ、医療費通知の金額を訂正してご使用ください。
- 医療費控除の申告に関することは、昭和税務署(052-881-8171)にお問い合わせください。
(ご注意)医療費通知で医療費控除の申告をする場合、医療費通知原本の添付が必要になります。医療費通知の再発行はできませんので、大切に保管してください。
マイナンバーカードを保険証利用することで保険診療の記録を確認できます
マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
詳しくは「マイナンバーカードの保険証利用」をご覧ください。
自己負担額と領収書の金額が異なる場合の例
- 公費負担医療及び東郷町の医療費助成の給付を後日受けた場合
- 療養費及び高額療養費の払い戻しを受けた場合
- 愛知県外で受診した場合
- 診療区分が柔整、針灸・マッサージで本人負担がない場合
- 医療機関への支払が完了していない場合等
その他
国税庁ホームページ:医療費を支払ったとき(医療費控除)(外部サイトへリンク)
この記事に関するお問い合わせ先
保険医療課
電話番号:0561-56-0738
ファックス:0561-38-7932
更新日:2025年04月01日