療養費、移送費、海外療養費
療養費
次のようなときで医療費の全額を支払った場合は、申請すると保険で認められた部分について、療養費が後で支給されます。
- やむをえない理由でマイナ保険証又は資格確認書の提示をせず、治療を受けたとき。
- 医師の指示で、あんま、ハリ、灸、マッサージなどの施術を受けたとき。また、骨折やねんざなどで接骨院の柔道整復師の施術を受けたとき。
※ただし、国民健康保険で取り扱う接骨院で施術を受けた場合には、マイナ保険証又は資格確認書を提示すれば保険診療となり、一部負担金の支払で施術が受けられます。 - コルセットなどの補装具を購入したとき。
- 療養の給付が受けられない輸血のための生血代がかかったとき。
申請に必要なもの
| どんな時 | 必要なもの |
|---|---|
| やむを得ない理由でマイナ保険証又は資格確認書の提示をせず、治療を受けたとき | 資格確認書(交付された方のみ)、預金口座番号のわかるもの、診療内容明細書、領収書、マイナンバーカード |
| 医師の指示で、あんま、ハリ、灸、マッサージなどの施術を受けたとき | 資格確認書(交付された方のみ)、預金口座番号のわかるもの、施術内容と費用額が明細な領収書等、医師の同意書、マイナンバーカード |
| コルセットなどの補装具を購入したとき | 資格確認書(交付された方のみ)、預金口座番号のわかるもの、医師の証明書、領収書、写真(靴型装具)、マイナンバーカード |
| 療養の給付が受けられない輸血のための生血代がかかったとき | 資格確認書(交付された方のみ)、預金口座番号のわかるもの、医師の理由書か診断書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書、マイナンバーカード |
※マイナンバー(個人番号)カードを持っていない人は、身分証明書(運転免許証・パスポートなど)をお持ちください。
移送費
病気やけがにより入院治療が必要なとき、または転院せざるを得ないときで、歩行することが著しく困難な場合に、医師の指示で一時的・緊急的に病院などに移送された費用は現金給付としての移送費が認められています。診療を受けるための普通の通院費用は認められません。
移送費を受けられる基準
次のすべてに該当すると保険者が認めた場合に支給されます。
- 移送の目的である療養が、医師の指示による保険診療として適切であること
- 療養の原因である病気やけがにより、移動が困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
支給となる事例
- 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
- 離島等で病院にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
- 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
支給とならない例
- 一般的な長期距離通院、緊急性の伴わない移送
- 病院の自家用車又は自家用救急車による通院・入院、又は転入院
- 患者又は家族の希望により郷里で療養するための退院、又は転入院
- 緊急入院した患者が処置や手術により病状が安定したことによる退院、又は転入院
- 入院中の患者が、他の医療機関で専門的な検査を受けるための移送
対象となる費用
- 自動車、電車などを利用したときの運賃
- 医師や看護師の付き添いを必要としたときの交通費(原則として一人まで)
支給額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。基準内であれば、被保険者は移送費として全額支給されます。
付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。
申請方法
資格確認書(交付された方のみ)、医師の意見書、預金口座番号のわかるもの、マイナンバーカードを持参し、保険医療課窓口で申請してください。
※マイナンバー(個人番号)カードを持っていない人は、身分証明書(運転免許証・パスポートなど)をお持ちください。
国民健康保険の届出様式
海外療養費
海外旅行中などに国外で診療を受けたときは、申請すると保険で認められた部分について、療養費が後で支給されます。(治療目的で渡航した場合や日本国内で保険診療でない治療は対象となりません。)
必要なもの
・診療内容明細書(PDFファイル:427.3KB)(海外で治療を受けた医師に記入してもらってください)
※歯の治療は、治療した歯の位置のわかるものが必要です。また、詰め物・冠・義 歯等は使用した素材が何かを記載してください。(素材によって保険の使えないもの があります。)
※「療養費申請書」「診療内容明細書」は診療月、医療機関、入院、外来が異なる毎に1枚、必要です。
・領収明細書(PDFファイル:427.3KB)(海外で治療を受けた医療機関等に記入してもらってください)
(以上2つとも日本語の翻訳文が必要)
・渡航歴がわかるもの(パスポート等)
※渡航期間の確認を行うため、日本の出入国と治療を受けた国の出入国が確認できる、出入国証印(スタンプ)が必要となります。出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券など、渡航を証明するものが必要です。
・療養費申請書(申請書ダウンロード)
・資格確認書(交付された方のみ)
・預金口座番号のわかるもの
・マイナンバーカード
※マイナンバー(個人番号)カードを持っていない人は、身分証明書(運転免許証・パスポートなど)をお持ちください。
海外療養費 必要書類
備考
- 海外療養費は、日本国内での治療に要する費用に準じて計算され、実際に要した額と比較して少ない方の額から一部負担金を控除した額が支払われます。 (なお、支給額の算定には、支給を決定する日の外国為替換算率(売レート)を使用します
- 日本国内で保険適用となっていない医療行為等は給付の対象となりません。
- 療養を目的として外国へ行き、診療を受けた場合は支給されません。
- 必要に応じて民間の海外旅行損害保険などにも加入しましょう。(海外の場合、日本国内と同じ病気やけがでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。)
- 海外療養費の払戻し請求期限は、診療月の翌月から起算して2年間です。
- 払戻しには審査がありますので、支給まで数か月かかります。
- 現地の医療機関等へ診療内容等の確認を行うことがあります。
厚生労働省の通知に基づき、海外療養費の不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。不正請求の疑いがある場合は、警察その他の関係機関と連携し、厳正な対応を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
保険医療課(国保年金係)
電話番号:0561-56-0738
ファックス:0561-38-7932



更新日:2026年07月23日