出産育児一時金(東郷町国民健康保険の加入者)
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出産育児一時金の支給
東郷町国民健康保険に加入している人が出産したときに支給されます。
出産育児一時金の金額
50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は、48万8,000円)
支給方法
次に掲げる方法の中から選択して支給されます。
1.直接支払制度を利用する
かかった出産費用に出産育児一時金を充てるよう、医療保険者(東郷町国民健康保険)から医療機関へ直接支払われる制度です。
この制度を利用すると、出産費用が出産育児一時金の額を上回った場合は、被保険者がその差額分を医療機関に支払い、下回った場合は、保険者がその差額分を世帯主の申請により口座へ振り込みます。
2.受領委任払制度を利用する
直接支払制度が利用できない医療機関で出産した場合、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができる制度です。
この制度を利用するためには、出産前に委任状を提出していただく必要があります。委任状の様式・記入方法などについては、健康保険課窓口で配布・説明します。出産前に必ず健康保険課窓口で相談してください。
3.その他
直接支払制度が利用できない医療機関で出産した場合、出産費用全額を医療機関で一旦支払い、出産後に被保険者(出産した母親)の申請により、口座へ振り込みます。
手続きに必要なもの
出産育児一時金の申請は、出産後に次のもの持参し、健康保険課窓口で行ってください。
共通(支給方法にかかわらず、全ての人に必要です)
- 資格確認書(交付された方のみ)
- 領収書(産科医療補償制度加入の印が押してあるもの)
- 産科医療補償制度登録証
- マイナンバーカードまたは通知カード
※資格確認書は有効な被保険者証がある場合は「被保険者証(保険証)」と読み替えてください。
支給方法で1の方法を選んだ人
- 直接支払制度合意文書
支給方法で2の方法を選んだ人
- 受領委任払の委任状(事前に提出してください)
- 直接支払制度を利用しない旨の文書
支給方法で3の方法を選んだ人
- 預金口座番号の分かるもの
- 直接支払制度を利用しない旨の文書
留意事項
- 妊娠12週以上の場合、死産・流産の場合にも支給されます。申請の際には医師の証明書が必要です。
- 会社を退職後6ヶ月以内に出産した人は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります。)されますので、国民健康保険からは支給されません。
- 出産後2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
国民健康保険の届出様式
この記事に関するお問い合わせ先
健康保険課(国保年金係)
電話番号:0561-56-0738
ファックス:0561-38-7932
更新日:2024年12月11日